債務整理は離婚にどう影響する?タイミングや慰謝料・財産分与・子どもの養育費に関する注意点

債務整理は離婚にどう影響する?タイミングや慰謝料・財産分与・子どもの養育費に関する注意点
債務整理は離婚にどう影響する?タイミングや慰謝料・財産分与・子どもの養育費に関する注意点
  • 「債務整理と離婚どちらを先にすべき?」
  • 「債務整理が離婚に及ぼす影響が知りたい」

夫の借金問題で離婚を考えているが、債務整理とどちらを先にした方が自分や子どもへの影響が少なくて済むか知りたいという方はいませんか?やむを得ない借金なら夫婦力を合わせて解決していこうと思われるかもしれませんが、ギャンブルや不倫等で作った借金が返しきれないと分かると、離婚を考えるようになってもおかしくありません。

そこでこちらの記事では債務整理が離婚に及ぼす影響や適切なタイミング、離婚時のお金(財産分与・養育費・慰謝料)について詳しく解説。借金がある配偶者との離婚は、少しややこしい問題があることを認識し、一番損をしないタイミングで、取れる対策を取っていきましょう。

 

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目次

債務整理と離婚について

まずは一番気になる債務整理と離婚のタイミングや、債務整理は離婚理由にできるかについて解説してきます。

債務整理と離婚、どちらを先にした方がいい?

債務整理と離婚を同時に考えざるを得ない状況のとき、どちらを先にしたらいいのか悩む人もいるでしょう。一体どちらを先に手続きしたら影響が少ないのでしょうか。

債務整理を先にした方がデメリットは少ない

すぐに離婚しなければならない事情がある方以外は、離婚前に債務整理した方がデメリットは少ないでしょう。債務整理→離婚の順です。というのも離婚してから債務整理(とくに自己破産)すると、財産隠しを疑われる可能性があるからです。

離婚時は婚姻時の共有財産を等分に分配します。しかし自己破産の手続き前に財産分与してしまうと、不法行為である財産隠しを疑われるケースがあります。このような場合は「管財事件」として取り扱われる可能性が高く、破産管財人を選任して調査をするなど、手続きに時間や費用が余分にかかってしまいます。

万が一、財産分与が財産隠しだと認定されてしまうと、「免責不許可」となり自己破産は失敗に終わってしまいます。借金は免責されずに、悪質だと認められれば「詐欺破産罪」として処罰の対象に。とくに離婚を先にすべき事情がないときは、債務整理した後で離婚した方がデメリットは少ないと考えます。

緊急性が高いときはその限りではない

ただし緊急性が高い場合は、離婚を先にした方がいいでしょう。例えば配偶者からDVを受けているケースや、債権者から酷い取り立てや差し押さえを受けているようなケースです。このような場合は身の危険が及ぶ可能性があるため、弁護士に相談して離婚を進めてください。

また離婚に際しての手続き(慰謝料・財産分与)の取り決めをする場合も、債務整理を依頼した弁護士に前もって相談することをおすすめします。どうしても先に離婚の必要がある方は、財産分与で財産隠しが疑われないよう、財産の動きを裁判所に説明できる資料を準備しておくといいでしょう。

債務整理を理由に離婚できる?

では配偶者が債務整理したことを理由に離婚できるのでしょうか?債務整理の手続きのために弁護士や裁判所とのやり取りで借金があることに気が付く人もいるかもしれません。また配偶者の借金が理由で離婚したいと思っていたときに、債務整理の話が出るということもあるでしょう。果たして債務整理は離婚理由にできるのでしょうか。

相手の同意があれば離婚可能

夫婦間の話し合い(協議離婚・調停離婚)で相手が離婚に合意すれば、離婚は可能です。この場合、離婚理由は特に問題にならないからです。したがって、相手の借金が発覚したことがきっかけて離婚の話し合いになっても、そのまま離婚できる可能性が高いです。

協議離婚では、双方が署名捺印した離婚届けを自治体の役場に提出することで離婚が成立します。調停を経たとしても、調停が成立したときに作成される「調停調書」を、調停成立後10日以内に離婚届けに同封して役場に提出すれば離婚が成立します。

債務整理は法定離婚理由とはならない

調停で離婚の話し合いがまとまらない場合は「離婚裁判」へと進みます。裁判では民法第770条で定められた「法定離婚事由」がないと離婚できません。

一、配偶者に不貞な行為があったとき

二、配偶者から悪意で遺棄されたとき

三、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

四、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

五、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

参照:民法|e-GOV法令検索

しかし債務整理したことや、借金そのものは民法上の法定離婚事由とは認められていないため、裁判では離婚できない可能性が高いでしょう。

借金の原因によっては離婚が可能

ただし債務整理に至った借金の原因によっては、離婚ができる可能性があります。債務整理に至った事情が、2の「悪意の遺棄」や5の「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められれば離婚が認められるため。最終的には離婚裁判で、債務整理に至った借金の理由について争うことになります。

悪意の遺棄とは、夫婦が協力して共同生活を維持する義務を悪意を持って遺棄(放棄)するような行為のこと。婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻関係が破綻して回復の見込みがない様々な事情のことを指します。具体的には次のような理由で借金をした場合に、離婚が認められる可能性があるでしょう。

  • 働けるのに働かず、借金を理由にして資産があるのに生活費を渡さない
  • ギャンブルや浪費で借金があり、生活ができない
  • 借金から逃げるために勝手に家を出て帰ってこない
  • 不倫相手との交際のための借金で債務整理した

これらの行為を証明するには、確かな証拠が必要です。また証拠を提出できたとしても、裁判所では夫婦関係や経済状況、借金の金額など様々な事情を総合的に見て判断されます。

債務整理後に離婚したときの夫・妻への影響

債務整理後に離婚した場合、離婚するまでの間は配偶者として様々な影響を受けることになります。

自己破産すると財産が処分される

債務整理の中でも自己破産すると、借金が免責される代わりに財産が処分されます。具体的には20万円以上の価値がある本人名義の不動産や車、預貯金などです。自宅からは引っ越しや退去を求められ、車が使えなくなると日々の生活にも支障をきたすでしょう。

また解約返戻金のある保険や受け取れる予定の退職金も、基準以上の範囲で処分されてしまいます。今後の家族の生活に大きな影響があることは必至です。

自己破産すると財産がどうなるかについてや、処分されない財産について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産すると財産はどうなる?処分される・されない財産と財産隠しについて」

保証人になっている場合は一括請求される

自己破産した借金の保証人になっている場合は、自己破産した本人に代わって、債権者から残りの債権を一括請求される恐れがあります。また個人再生した場合も、減額した債権分は保証人に返済の義務が生じます。一括で返済できない方は、自身も債務整理を検討する必要があるでしょう。

貸金業者から一括請求の通知が来た場合の解決方法は、こちらの記事を参考にしてください。

「クレジットカード会社からの一括請求を無視するとどうなる?主な流れと解決方法を紹介!」

ブラックリストに載ることによる影響

配偶者の債務整理で、ブラックリストに載ることによる影響は避けられません。債務整理をすると金融機関が加盟している信用情報機関の個人信用情報に、「事故情報(いわゆるブラックリスト)」として載ってしまいます。

銀行や消費者金融などの金融機関は、お金を貸し出すときに申し込んだ人の信用情報をチェックして審査します。ブラックリストに登録されていた場合、5年~10年の間は審査に落ちてしまうため、新たに借入をすることはできなくなります。配偶者がブラックリストに載ることによる影響は以下の通りです。

  • 新たな借り入れ(ローン)ができない
  • 配偶者名義のクレジットカード(家族カードも)が持てない
  • 現在使っているクレジットカードも切り替えのタイミングで使えなくなる
  • 携帯やスマホ本体の分割払いができない
  • 子どもの奨学金の保証人になれない
  • 賃貸物件の契約時の審査に落ちる可能性がある

ただしブラックリストの影響は、債務整理した本人に限定されます。代わりに自分名義でローンを組んだり、クレジットカードを作ることは問題ありません。

ブラックリストの消し方や個人信用情報の確認方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「ブラックリストはいつ消える?消し方は?個人信用情報をきれいにする方法」

別居中の生活費・婚姻費用について

すでに離婚を前提に別居している方は、別居中の生活費である婚姻費用も気になるところです。

別居中の婚姻費用は免責されない

たとえ婚姻費用を支払っている配偶者が債務整理しても、約束通りに婚姻費用を支払ってもらえます。婚姻費用は「非免責債権」に当たるため、たとえ自己破産しても免責されないからです。婚姻費用は破産手続きとは関係のない債権とみなされるため、手続き中も引き続き支払ってもらえるでしょう。

滞納分は手続き中、支払ってもらえない

ただしすでに滞納している婚姻費用については、破産手続き中は支払ってもらうことはできません。手続き中は特定の債権者への返済は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされ、免責不許可事由に該当するため。滞納分は破産手続開始後に支払いを再開してもらえます。

滞納している婚姻費用があると債権者になる

そして滞納している婚姻費用がある場合は、あなたも債権者の一人として裁判所に申告する必要があります。自己破産や個人再生をする場合は、裁判所に申立てるタイミングで、「破産者名簿」を提出しなければなりません。滞納している婚姻費用も債権として取り扱われるため、婚姻費用を受け取る人は債権者となります。

裁判所が申立てを許可すると、裁判所から「破産手続開始通知書」や「破産債権届出書」が送られてきます。内容に間違いなければ債権があることを証明する書類を同封して、破産債権届出書を返送してください。

別居中もやり取りが必要

たとえ離婚を前提とした別居中でも、債務整理に必要な書類の提出のために、配偶者とやり取りをしなければなりません。裁判所や債務整理方法によっては、本人と配偶者の通帳のコピーや収入証明などが必要になるからです。また自宅が夫婦共有名義になっていると、破産管財人が売却の手続きをする上で、持ち分の売却や買い取りを打診されることも。

裁判所を介して手続きする個人再生や自己破産では、次のような書類が必要になるでしょう。

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 源泉徴収票
  • 給与明細
  • 確定申告書
  • 預金通帳のコピー
  • 生命保険証券のコピー
  • 車検証・登録事項証明書のコピー
  • 不動産の登記簿謄本
  • 毎月の家計簿

相手と顔を合わせたくなくても、上記のような書類のやり取りが必要になるため、複数回にわたって連絡を取り合わなければならないことを覚悟しましょう。

債務整理の流れや必要書類については、こちらの記事を参考にしましょう。

「債務整理の流れと必要書類 | 期間や手続きの注意点も解説」

離婚後に債務整理したときの元夫・元妻への影響

離婚後に元配偶者が債務整理した場合、どのような影響があるのでしょうか。また慰謝料や財産分与、養育費といった離婚に関わるお金の問題についても解説してきます。

離婚しても保証人としての義務は残る

債務整理した元配偶者の借金について、保証人になっている場合は、離婚後も保証人としての責任から逃れることはできません。というのも保証人としての義務は離婚によって消滅しないため。借金の債権者から残りの債務を一括請求されるリスクがあることを覚えておきましょう。

離婚後に保証人としての返済義務を負わないためには、保証人を別の人に替えてもらう必要があります。例えば住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、自分と同程度かそれ以上の収入がある人を見つけ、保証人になることを引き受けてもらい、ローン元の銀行から同意を得る必要があります。

自己破産すると連帯保証人はどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産すると連帯保証人はどうなる?借金の前と後&パターン別の対処法」

借金の種類によっては連帯債務が課せられる

借金の種類によっては、保証人になっていなくても連帯債務が課せられるケースがあります。配偶者の遊興やギャンブル個人事業のための借金の返済義務は本人にしかありませんが、夫婦が日常生活を送るうえでやむなくできた借金は、夫婦が離婚しても連帯債務が課せられるからです(民法第761条)

夫婦が日常生活を維持するために必要にかられてできた借金は「日常家事債務」と呼ばれ、次のような費用が該当します。

  • 家賃
  • 光熱費などの公共料金
  • 携帯電話・スマートフォンなどの通院費
  • 食費や日用品など生活必需品の購入費用
  • 家族の医療費
  • 子どもの教育費・教育ローン

借金を抱えている配偶者と離婚する場合は、借金の目的や理由をあらかじめ仕分けしておく必要があります。

慰謝料について

借金している元配偶者の有責で離婚するときは、慰謝料を請求できます。慰謝料の請求権は他の借金と同様に扱われる場合と、他の借金とは異なる扱いとなる場合があるため、注意が必要です。

受け取り済みの慰謝料は返還の可能性

すでに受け取った慰謝料の金額が不当に過大だと判断されると、返還しなければならない可能性があります。不当に元配偶者の財産を減少させる行為とみなされる可能性や、偏頗弁済とみなされる恐れがあるため。管財事件の自己破産では、破産管財人が否認権を行使すると、受け取った慰謝料を返還しなければなりません。

「正当な権利として慰謝料を受け取ったのに」と思われるかもしれませんが、他の債権者には返済していない一方で、債務整理することを知りながら離婚直後に慰謝料を受け取っていると、慰謝料を返還しなければいけないばかりか、偏った弁済行為とみなされて免責されない可能性が出てきます。

未払いの慰謝料は免責される場合が

未払いの慰謝料は、破産手続によって免責される可能性があるでしょう。免責されてしまうと破産者の支払い義務が免除され、慰謝料は受け取れないことに。というのも離婚慰謝料の性質によって非免責債権に該当しない場合があるからです。

非免責債権となる(免責されない)慰謝料 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
(相手を積極的に傷つけてやろうという意思の下で経済的虐待を行ったケースの離婚慰謝料)故意または重過失によって生命や身体に加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(DVなど直接的に配偶者の身体を傷つけた行為への離婚慰謝料)
非免責債権とならない(免責される)慰謝料 悪意で加えた不法行為とみなされない損害賠償請求権

(不倫・浮気・モラハラによる離婚慰謝料)

例えば身体が不自由な配偶者に対し、苦しめてやろうという目的からあえて生活費を渡さなかったり、家を出て困窮させるようなケースでは、離婚慰謝料は非免責債権となるため、債務整理しても減免されません。
一方で浮気や不倫などの不貞行為は「悪意で加えた不法行為」には該当しないとみなされる可能性が高いため、免責されてしまうでしょう。同様にモラハラによる離婚でも、「悪意で加えた」と認定されなければ、免責されるケースがほとんどです。

自己破産したら離婚慰謝料の支払いはどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産したら離婚慰謝料はどうなる?請求する方法や判断のポイントを解説!」

財産分与について

では離婚時に、夫婦共有財産を分ける財産分与はどうなるのでしょうか。

1/2の分与なら問題なし

債務整理前に財産分与が終わっているケースでは、1/2ずつの分与なら特に問題になることはありません。個人的な理由で作った借金が残っている場合でも、夫婦共有の財産から借金分を差し引くことなく、プラスの財産からのみ分与できます。もし個人的な借金返済のために配偶者にお金を貸していた場合は、肩代わりしていた分を加算して財産分与の計算をします。

日常家事債務の借金分は差し引かれる

ただし日常家事債務の借金がある場合は、夫婦共有の財産から借金分を差し引いた上で、1/2ずつ財産を分け合う形になります。上で説明した通り、日常家事債務はたとえ離婚しても双方に返済の義務が残るためです。

クレジットカードを利用して買い物した場合は、品名や店名が明細に出るため判別しやすいですが、消費者金融等から一括で借りて、日常家事債務と個人の消費にあてた場合は、あらかじめ按分しておく必要があるでしょう。

過大な分与は詐害行為となる

財産分与の金額が不相当に過大であると破産管財人に判断されると、「詐害行為」となる可能性があるでしょう。相当な範囲を超える財産分与については無効とされ、破産管財人に回収されて債権者への返済に充てられます。というのも自己破産で財産を没収されるのを逃れるために、偽装離婚を企てる破産者がいるからです。

とくに悪質な財産隠しとみなされると「破産詐欺罪」として刑事罰の対象に。相当に過大な財産分与がなされた場合は、たとえ財産隠しを目的とした離婚でなくても、破産管財人から調査されます。

自己破産で財産隠しがバレるとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産で財産隠しがバレるとどうなる?主な手口やバレる理由、対処法を教えます」

養育費について

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、親権を持たない方の親は養育費を支払う義務が発生します。離婚後に債務整理した場合、養育費の支払いにはどのような影響が出るのでしょうか。

個人再生では支払方法が変わる

個人再生を行った場合、過去に滞納していた養育費の支払いに関して特殊な支払い方法に変わります。民事再生では返済すべき借金が残るため、はじめに滞納していた未払いの元本と利息など、総額の20%を再生期間である3年間で支払っていきます。

もちろん未払いの養育費もここに含まれるため、未払い分の20%が3年かけて支払われます。そして計画の3年が終了した時点で、未払い分の残り80%を一括で支払われます。3年間毎月返済しながら残りの未払い分も貯める必要があるため、実際に支払い能力があるかという問題も重要に。

場合によっては過去の未払い分と今後の養育費の支払いもあわせて、回収できない可能性もあることを覚えておきましょう。

個人再生のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「個人再生のメリット・デメリットを徹底分析!注意点・利用条件・他の債務整理との違いは?」

自己破産では非免責債権になる

自己破産では養育費は非免責債権に当たるので、破産後も支払い義務は残ります(破産法第253条)というのも養育費は子どもの養育や生活のために不可欠なものと考えられているため。またすでに不払いの養育費が原因で差し押さえしている場合でも、自己破産しても差し押さえが無効になることはありません。

ただし破産手続開始前にすでに養育費の滞納があるケースでは、滞納分は破産手続きが終了しないと支払ってもらうことはできないので気を付けましょう。

自己破産ができない9のケースについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産ができない9つのケースとは?対処方法や自己破産に適さない人について解説」

債務整理と離婚に関する疑問・質問

こちらでは債務整理と離婚に関する疑問や質問にお答えしていきます。

債務整理すると親権獲得に影響がある?

債務整理すると親権を獲得するのに影響が出る可能性があります。というのも裁判所が親権者として不適格と判断する場合があるためです。離婚時に子どもの親権者を決める順序は、まず夫婦間の話し合い(協議)で決めます。協議がうまくいかないと最終的には裁判所で親権者を判断してもらうことに。

裁判所で親権者を決める場合は、次のような点がポイントになります。

  • 監護の継続性
  • 母子の優先
  • 子の意思の尊重
  • 離婚に際しての有責性

自己破産したからといって、それだけで親権者にふさわしくないという訳ではありません。しかし浪費や金銭管理が苦手で債務整理した場合は、子どもの養育環境としてマイナス要因となる可能性が。どうしても親権を得たいのであれば、債務整理後の現在はマイナス要素がなく、家計の管理もしっかりしていると主張する必要があるでしょう。

離婚後すぐに債務整理してもいい?

離婚後すぐに債務整理しても、元配偶者に何か悪影響が及ぶことはありません。離婚後でも離婚前の夫婦でも、法律上はそれぞれ独立した個人とみなされるためです。ただし債務整理対象の借金の保証人になっているときはその限りではありません。

また元配偶者名義の家にまだ住んでいる場合も、引っ越しを余儀なくされる可能性が。また不相当に過大な財産分与を受けていると、財産隠しを疑われて返還しなければならなくなります。そのため、債務整理の手続きをした後で離婚した方が、自身に及ぶ影響は最小限になるでしょう。

住宅ローンがある場合の債務整理はどうなる?

夫婦が関係している住宅ローンがある場合は、債務整理の方法を上手に選ぶ必要があります。例えば自己破産するとローン返済中の住宅は、抵当権がせってされているため、もれなく金融機関に引き上げられてしまいます。ローンの連帯保証人になっていると、離婚後も保証人としての義務は残ります。

ただし個人再生の「住宅ローン特則」を利用できると、住宅ローンを支払い続けることを条件に、住宅を手放さずに済みます。もちろんローン返済を継続するため、連帯保証人に返済義務が移ることもありません。個人再生の住宅ローン特則を利用するには、次のような条件に当てはまるか確認しましょう。

  • 債務者本人が所有する住宅であること
  • 住宅資金貸付債権であること(リフォームローンも可)
  • 住宅ローン以外の抵当権が付いていない
  • ローンの滞納がないまたは代位弁済から6カ月以内である

個人再生で住宅ローンがどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「個人再生で住宅ローンはどうなる?特則適用の条件・巻き戻し・手続き後のローンについて」

支払能力が低い相手から確実に養育費をもらうには?

養育費の支払い義務は、債務整理したからといってなくなりません。しかし債務整理するほど借金を抱えている相手は、支払い能力が低いケースが多いです。このような相手から確実に養育費をもらい続けるためには、養育費について取り決めた内容を「離婚協議書」として作成し「公正証書」にすることをおすすめします。

公正証書とは公証役場で作成する公文書のこと。離婚協議書や遺言書を公正証書にすることで、公的な証明力が高くなり、執行力を持たせられます。中でも「認諾文言付き公正証書」で作成すると、万が一養育費の支払いが滞ったときにでも、裁判所の手続きを経なくても相手の財産を差し押さえできます。

離婚時の債務整理による影響を最小限にするには?

離婚時の債務整理による影響を最小限にするには、離婚や債務整理に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。離婚問題と借金問題が同時に発生するようなケースでは、個々の事情によって適切に対処する必要があるためです。

それには専門的な法律の知識が欠かせず、経験に基づいた適切なアドバイスができる弁護士が適任です。さらに離婚時の慰謝料や養育費、財産分与の問題についても、プロの弁護士ならベストな解決方法を見出してくれ、法的な手続きも代行。さらには自身が保証人になっているケースでは、どうすれば影響を最小限にできるかを教えてもらえます。

ただし相手が債務整理をすでに弁護士に依頼している場合は、別の弁護士に依頼した方が離婚の話し合いがスムーズに進むでしょう。

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まとめ

債務整理と離婚のタイミングで悩んでいる場合は、離婚前に債務整理した方が無難です。債務整理したこと自体は法的に離婚原因となりませんが、夫婦の話し合いのみで合意に至れば離婚原因は問題になりません。また借金の原因が悪意の遺棄やその他婚姻を継続し難い重大な事由と裁判で認められれば、離婚ができます。

配偶者が債務整理すると財産を没収されたりブラックリストに載ることによる影響は避けられません。別居時の婚姻費用は受け取れますが、滞納分は手続き中支払いがストップします。債務整理後の離婚では、財産分与や慰謝料について注意が必要です。

債務整理した理由によっては親権獲得に不利になる可能性があり、住宅ローンを債務整理する場面では「住宅ローン特則」がある個人再生を選ぶといいでしょう。もし債務整理と離婚で困ったときは、法律の専門家である弁護士に相談してください。

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