
- 「借金の連帯保証人になったけど、時効はある?」
- 「主債務者が時効援用の手続きをした場合の連帯保証人の立場が知りたい」
通常借金をして一定期間返済をしないままでいると、時効が到来して借金を返済しなくてもよくなります。このような時効を「消滅時効」といいますが、連帯保証人の返済義務にも消滅時効はあるのでしょうか?こちらの記事では連帯保証人の時効について、借金の種類ごと、ケース別の時効援用の可否について詳しく解説。
実際に連帯保証人が時効援用をする場合には、専門家に依頼するのがおすすめ。自分でしない方がいい理由や、専門家に依頼するメリットについても紹介するので、参考にしましょう。
連帯保証人の時効について
まずはこちらの記事を読んでいる人が一番気になるであろう「連帯保証人に時効はあるのか?」という点について詳しく解説していきます。
「連帯保証人」とは?「保証人」との違い
保証人という名の付く立場には、「連帯保証人」と通常の「保証人」の二種類があります。これら二つには、民法で定められている明確な違いがあるのをご存じですか?通常の保証人には、民法で認められている次のような権利があります。
| 催告の抗弁権(民法第452条) | 債権者から支払の請求があった場合に「先に主債務者に請求すべき」と主張できる権利 |
| 検索の抗弁権(民法第453条) | 主債務者に支払える財産がある場合に「主債務者に財産があるからまずそちらに請求すべき」と主張できる権利 |
| 分別の利益(民法第456条) | 保証人が複数人いる場合に、保証人の頭数で債務を平等に分けて分担できる権利 |
法律上、銀行や消費者金融などの金融機関は債権者といい、その債権者と直接契約した人を主債務者といいます。連帯保証人には、通常の保証人にある3つの権利がない点に注意が必要です。たとえ主債務者に返済できるだけの財産があったとしても、債権者から請求があった場合には、連帯保証人に支払う義務があるという訳です。
債権者が金銭を貸し付ける場合には、より担保効果の高い連帯保証人の方を求めてくるのが通常です。このように通常の保証人と連帯保証人とでは、責任の重さが全く違うことを忘れないようにしましょう。
連帯保証人の支払い義務の回避ができるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「連帯保証人は支払い拒否できる?種類・状況ごとの対処法を知って差し押さえを回避しよう」
連帯保証人の返済義務にも時効がある
主債務者と同様、連帯保証人の返済義務にも時効があります。時効とは債権者から請求などを受けずに一定期間経過した場合に、借金の返済義務をなくすことができる法律上の制度。正式には「消滅時効」といいます。時効が成立するまでの期間は、基本的に民法で定められている主債務者と同じです。
消滅時効の期間は、民法が改正された2020年4月を境に変更されています。そのため借金した時期や債権者の業態によって次のようになっています。
| 借入の種類 | 消滅時効の期間 | |
| 2020年3月31日以前 | 2020年4月1日以降 | |
| 貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社など)
銀行 |
5年 | 主観的起算点から5年 または 客観的起算点から10年 |
| 信用金庫・労働金庫
住宅金融公庫の住宅ローン 信用保証協会の求償権 親族や友人など個人間の借金 奨学金 |
10年 | |
ただし信用保証協会の求償権(主債務者に代わって信用保証協会が返済したときに生じる権利)の時効期間は、契約した相手に寄って変わってきます。相手が個人の場合には、求償権の時効期間は原則として10年です。しかし相手が自営業者や会社の委託に基づいて保証した場合、「商事債権」となるため、時効期間は5年になります。
2020年4月の民法改正後の借金については、次のうちの早いタイミングで到来した時効期間が適用されます。
| 主観的起算点 | 債権者が借金の請求権を行使できると知ったとき(返済期日の翌日など) |
| 客観的起算点 | 債権者が借金の請求権を行使できるとき |
言い換えると、返済期日を決めているかどうかによって、時効のカウントの起算点が次のように変わることになります。
| 返済期日を決めている | 返済期限から5年 |
| 返済期日を決めていない | 債権が発生してから5年 |
借金を放置して裁判所も無視するとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「借金放置して裁判所も無視するとどうなる?放置後に起こることを知り、適切な解決方法を選択しよう」
時効を主張するには「時効援用」の手続きが必要
主債務者同様、連帯保証人が時効を主張するには、「時効援用」の手続きが必要です。時効援用とは、債権者に対して「時効が来たので返済義務はありません」という意思を伝えること。きちんとした時効援用の手続きをしないと、たとえ時効が到来していても法的には時効が成立したことにはなりません。
時効援用に決まったやり方はありませんが、一般的には「時効援用通知書」を作成した上で、配達証明付きの内容証明郵便で債権者に郵送します。通知書には、「このような内容の借金(契約)の時効が成立していること」「時効を援用する」といった明確な意思を記載します。
時効延繞通知書を郵送した後に、債権者から「債権放棄通知書」や「債務不存在証明書」が返送されてくれば、法的に借金の返済義務が消滅した、つまり時効が成立したことが確定します。
時効援用の方法について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金の時効に関する基礎知識|時効までの期間と時効援用の方法、失敗しないためのポイントとは」
単独での時効援用も可能
連帯保証人という立場上「主債務者と足並みをそろえて時効援用の手続きをしなければならないのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし必ずしも主債務者と同じタイミングで手続きしなければならないという訳ではありません。
主債務者と連絡が取れない場合や、時効援用の手続きを拒否している場合でも、連帯保証人が単独で時効援用の手続きができます。民法上、時効の援用ができるのは「当事者」としていますが、消滅時効においては次のような保証人も援用できるとしています。
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
引用:民法|e-GOV法令検索
時効援用では「時効の更新」と「完成猶予」に注意
時効援用通知書を送付する前には、必ず「時効の更新」や「完成猶予」に該当する事由がないか慎重に確認してください。時効の更新とは時効のカウントがリセットされてまた1からカウントし直しになること、完成猶予とは時効のカウントが一時停止されることです。
時効の更新や完成猶予と認められる事由があった場合、時効援用通知書を送付しても借金の返済義務はなくなりません。こちらは時効の更新と完成猶予に該当する具体的な事由です。
| 時効の更新(中断) | 裁判上の請求 | 支払督促
民事訴訟 |
| 強制執行 | 差し押さえ | |
| 債務の承認 | 借金を一部弁済した
支払猶予を希望した 支払方法について協議した(分割払い・減額) |
|
| 時効の完成猶予(停止) | 裁判上の手続き | 支払督促
民事訴訟 訴え提起前の和解(民事訴訟法) 調停(民事調停法・家事事件手続法) 破産・再生・更生手続 |
| 強制執行 | 担保権の実行
形式競売(民事執行法) 財産開示手続(民事執行法) 仮差押え 仮処分 |
|
| 裁判を通さない催告 | 内容証明郵便による督促・催告 |
連帯保証人が時効援用できる借金の種類
連帯保証人が時効援用できる借金の種類には、「主債務」と「連帯保証債務」の二種類があります。これら二つの関係と時効援用に必要な条件、それぞれの時効の更新事由について詳しく見ていきましょう。
主債務
主債務とは借金をした本人の債務のこと。連帯保証債務とは法的には別の債務ですが、連帯保証人は主債務の時効を援用することもできます。主債務と連帯保証債務のいずれか一方でも時効が成立すれば、連帯保証人の支払い義務はなくなります。
連帯保証債務
連帯保証債務とは、主債務者が返済しないときに代わりに返済の義務がある債務をいいます。複数の連帯保証人がいるときには、それぞれの保証人が独立して全額返済の義務を負います。連帯保証人は自分が負っている連帯保証債務について、時効援用の手続きができます。
借金の管理ができない人の相談先や管理方法は、こちらの記事を参考にしてください。
「借金の管理できない人必見!適切な相談先と借金管理の手順とは?返済不能になった借金解決方法も解説」
主債務と連帯保証債務の関係
連帯保証人が時効援用の手続きをする場合、主債務と連帯保証債務に次のような関係性がある点に注意してください。
時効の期間は別々に進行
主債務と連帯保証債務の時効のカウントは、別々に進行していきます。これは主債務と連帯保証債務が、それぞれ別の債務とみなされるため。例えば主債務の時効が完成した後で主債務者が一部を返済した場合、時効の更新とみなされて主債務者は時効援用ができませんが、連帯保証人は時効援用の手続きをすることができます。
主債務者に対して付従性がある
連帯保証債務の時効は、主債務者の時効を軸に考えられます。これを「付従性」といいます。連帯保証の消滅時効は付従性によって、次のように影響を受けます。
- 主債務の時効が成立すると連帯保証債務の時効も成立する
- 主債務の消滅時効が更新されると連帯保証債務の時効も更新される
この付従性によって、連帯保証人は主債務の時効が成立することで返済義務を逃れられる可能性があります。この点において主債務の時効完成は大きな意味を持ちます。
ただし付従性は、連帯保証債務が主債務に対して持つもので、その逆はありません。そのため連帯保証債務の時効が完成したとしても主債務の時効は成立しないため、主債務者の返済義務はなくならない点に注意しましょう。
主債務と連帯保証債務の時効の更新(中断)事由
主債務と連帯保証債務には付従性があると説明しましたが、その関係を一覧にすると以下の通りとなります。
| 時効の更新事由 | 主債務 | 連帯保証債務 |
|---|---|---|
| 主債務者に対して請求 | 更新される | 更新される |
| 連帯保証人に対して請求 | 更新されない | 更新される |
| 主債務者が債務を承認 | 更新される | 更新される |
| 連帯保証人が債務を承認 | 更新されない | 更新される |
主債務者・連帯保証人に請求があった
主債務者に対して債権者が裁判上の請求をするなどして主債務の時効が更新された場合、連帯保証債務の時効も更新されます。これは民法第457条に規定されている通りです。
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
引用:民法|e-GOV法令検索
しかし逆に連帯保証人に対してのみ請求があった場合には、原則として主債務者にその影響は及びません。2020年4月の改正以前の民法では主債務の時効も中断すると規定されていましたが、改正によって旧434条が削除されたため、連帯保証人に対する請求は主債務者の時効更新に影響を及ぼさないこととなっています。
主債務者・連帯保証人による債務承認があった
では借金があることを認めた場合はどうなるのでしょうか。この場合も履行の請求と同様に、主債務者が行った場合は連帯保証人の時効も更新されることになります。そして連帯保証人による債務承認があった場合は債権者と主債務者との間に特約があったケースを除き、主債務者にその影響は及びません。
一方で連帯保証人が債務を承認した後でも、主債務についての時効が成立すれば、連帯保証人は主債務の時効を援用できます。連帯保証債務は主債務に従属するという付従性に基づいて、主債務が時効により消滅すれば、連帯保証人の債務も消滅します。
主債務者による一部返済があった
上で説明した通り、主債務者による一部弁済も債務の承認とみなされて時効が更新されます。しかし一部弁済をしたのが時効期間経過【前】なのか【後】なのかによって、連帯保証債務の時効に異なる影響を及ぼします。
| 主債務者が一部弁済した時期 | 主債務 | 連帯保証債務 |
|---|---|---|
| 時効期間経過前 | 更新される | 更新される |
| 時効期間経過後 | 援用権を喪失する | 援用権を喪失しない |
時効期間が来る前に主債務者が一部弁済した場合には、債務の承認となり主債務と連帯保証債務の両方の時効が更新されます。
次に時効期間経過後に主債務者が一部弁済した場合、すでに時効は完成しているため新たに時効が更新されるという事態にはならないものの、債権者からすると「債務者が返済をしたからにはもう時効を援用しないであろう」という考えに至るため、主債務者は「信義則の原則」によって時効の援用権を喪失します。
一方で連帯保証人は、時効の援用権を失いません。というのも主債務者が援用権を喪失する理由があくまでも「信義則の原則」によるもの、つまり債権者側の期待を保護するためということで、連帯保証人の時効援用権にまでは効力を及ぼさないと考えられるからです。
連帯保証債務の時効援用に必要な条件
連帯保証債務の時効援用には、次の3つの条件を満たす必要があります。
主債務者の最終返済日から5年以上経過している
まずは主債務者の最終返済日もしくは返済期日から5年以上経過していることが条件です。付従性があるため、主債務の時効を軸に考えます。上で示した時効の期間の主観的起算点・客観的起算点のうち、早いタイミングでの時効期間が適用されます。
時効の更新(中断)事由がない
時効の更新事由や完成猶予がないことも、時効援用に必要な条件です。特に注意が必要なのは、「債務の承認」です。主債務者と連帯保証人のどちらか一方でも借金の一部を返済したり返済期日を延ばすように要求したりすると、債務の承認が行われたとみなされて、双方の時効期間が更新されてしまいます。
これを法律用語では「絶対効」といいます。時効のカウント中においては、主債務者の言動が連帯保証人の運命をも左右してしまうのです。
時効援用の手続きをしている
連帯保証債務の時効を完成させるためには、時効援用の手続きが必須です。この手続きに不備があると、時効のカウント自体がリセットされてしまう恐れがあるので、時効援用の手続きは極力弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
【ケース別】連帯保証人による時効援用の可否
こちらでは、ケース別に連帯保証人による時効援用の可否について解説していきます。
主債務者が時効援用を放棄した
上で少し触れましたが、主債務者が時効援用を放棄した場合でも、連帯保証人は単独で時効援用の手続きができます。しかしこの点に関しては、時効期間経過前か後かで分けて考えなければなりません。時効期間経過前に主債務者が時効援用をしないと主張した場合、債務を承認したとみなされて主債務の時効が更新されると同時に、連帯保証債務の時効も更新されます。
しかし時効期間経過後に主債務者が時効援用を放棄したとしても、その効果は連帯保証人には及びません。主債務者の意思にかかわらず、連帯保証人は時効援用の手続きが可能です。
連帯保証人が主債務の時効援用をしたい
では連帯保証人が主債務の時効援用の手続きをしたいと思ったとき、どのような点に注意すべきなのでしょうか。連帯保証人は、主債務者の時効が成立しているかどうかよく確認した上で、主債務の時効援用を進めてください。
なお稀に、連帯保証人にのみ時効の更新が生じているといったケースがあります。これは債権者が間違えて起こりえることなのですが、このようなケースにも注意が必要です。
主債務者が死亡した
主債務者が死亡した場合、連帯保証人は時効援用の手続きをする必要がなくなるのでしょうか?結論から言うと、主債務者が死亡した場合でも、連帯保証人の返済義務はそのまま残るのが原則です。亡くなった主債務者の債務は、相続人が受け継いで新たな主債務者となるか、相続人が相続放棄をして受け継がないかのいずれかとなります。
相続人が主債務者となった場合、あくまで主債務者が変わっただけでこれまで通り連帯保証人としての義務に変わりはありません。そして相続放棄をした場合は、相続人に債務が受け継がれないというだけで借金そのものがなくなる訳ではない点に注意してください。つまり相続人が主債務者となって借金を完済しない限り、連帯保証人としての返済義務からは逃れられません。
なお、連帯保証人としての立場も借金と同じように相続の対象となります。連帯保証人が亡くなるとその妻(夫)や子どもといった相続人に、連帯保証人としての義務も相続されることに。相続放棄もしくは限定承認で対処可能ですが、その代わりプラスの財産も相続できなくなります。
連帯保証人が複数いる
連帯保証人が1人だけでなく、複数人いる場合もあります。そのようなときには連帯保証人それぞれが、時効援用の手続きを行う必要があります。というのも連帯保証人としての行動や結果は原則として他の連帯保証人に影響を及ぼさず、複数の連帯保証人がいるときには、時効のカウントは個別に進行するためです。
つまり連帯保証人は1人きりか複数いるかにかかわらず、主債務者が手続きをする場合は除いて、自ら時効援用の手続きをしなければなりません。
主債務者が自己破産した
主債務者がこれ以上返済は不可能となって、自己破産の手続きをする場合があります。このようなとき、連帯保証人の時効期間は、自己破産の手続きが「管財事件」「同時廃止」のどちらで行われるかによって変わってきます。それぞれの手続きの特徴や連帯保証人への影響は以下の通りです。
| 手続の種類 | 管財事件 | 同時廃止 |
|---|---|---|
| 手続の内容・条件 | 破産者が処分可能な一定上の財産を持っている場合や免責不許可事由がある場合に選択される
裁判所により破産管財人が選任されて、財産の調査・管理・生産や免責不許可事由の調査が行われる 手続きに時間や費用がかかる |
処分する財産がない場合や免責不許可事由がない場合に行われる
破産手続の開始と同時に廃止(終了)する手続き 管財事件に比べて時間や費用がかからない |
| 連帯保証人への影響 | 連帯保証人の時効が更新されて、あらたに時効のカウントがスタートする | 時効が更新されずに今までの時効のカウントが継続する |
ただし主債務者が自己破産すると、債権者名簿に記載していた債権者からは残債を一括で返済するように請求を受けます。一括請求を受けるのは、主債務者が返済を延滞していたことで「期限の利益」が失われたためです。一括で返済できない場合には、連帯保証人も自己破産などの債務整理を検討しなければなりません。
自己破産すると連帯保証人はどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「自己破産すると連帯保証人はどうなる?借金の前と後&パターン別の対処法」
連帯保証人が時効援用するときの注意点
連帯保証人が時効援用の手続きをする場合には、次のような点に注意しましょう。
安易に債権者に連絡しない
時効援用の手続きを検討したら、安易に債権者に連絡しないようにしましょう。債権者から送られてくる連帯保証人宛ての書面には、ご連絡くださいなどと書かれていることがほとんど。しかし電話等で「もう少し待って欲しい」「分割で支払いたい」などと伝えてしまうと、連帯保証人の債務初認とみなされて、時効の更新事由となります。時効期間が到来しているか分からない段階で、債権者に直接連絡するのは大変危険です。
債権者からの書類は捨てずに保管
債権者からの書類は捨てずに保管しておくようにしましょう。し内容証明郵便や支払督促、訴状などが債権者から届いた場合、それ自体で時効の完成猶予とみなされる可能性が高いです。受け取った書類の内容や日付を確認するためにも、書類は捨てずに保管してください。
誤って書類をなくしてしまうと、完成猶予が生じた時期の特定が困難となって、時効援用ができるかの判断ができなくなる恐れがあります。
借金問題に詳しい弁護士に相談
連帯保証人が時効援用の手続きをしようと思ったら、借金問題に詳しい弁護士に事前に相談することをおすすめします。連帯保証債務は主債務に影響をうけるため、時効が完成しているかの判断は慎重にすべきです。また時効の更新や完成猶予があったかなど、借金に関する法的問題は専門家でないと解決できません。
さらに時効援用をする場合に作成する時効援用通知書は、法律の知識が必要で、形式や内容に不備があると手続きが無効になる恐れがあります。このような理由から、時効援用の手続きを個人で行うのは高いリスクが伴います。連帯保証債務の時効援用を検討している方、債権者から一括請求を受けている方はぜひ弁護士にお問い合わせください。
まとめ
連帯保証人にも時効があり、主債務・連帯保証債務ともに時効援用の手続きが可能です。また主債務者が時効援用の手続きをしない場合でも、連帯承認人が単独で手続きできます。ただし時効期間経過前か後か、どのような時効の更新事由や完成猶予事由があったかで、連帯保証人への影響が変わってくる点に注意が必要です。
また主債務者が死亡した場合や連帯保証人が複数人いる場合、自己破産した場合には、それぞれのケースに応じた判断や手続きが求められます。連帯保証人が時効援用の手続きを検討したときには、安易に債権者に連絡したりせず、債権者から届いた書類をよく確認しましょう。
連帯保証人が時効援用を考えたときには、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。更新事由の有無や主債務との関係を慎重に検討した上で、時効援用の可否をアドバイスしてくれます。借金問題を扱う弁護士辞書の多くは、初回の相談を無料で行っています。相談費用を心配することなく、お気軽にお問い合わせください。