
- 「住民税を一括請求されたが払えない…どうしたら?」
- 「住民税が払えないときの対処法が知りたい」
日本に住む人は住民票がある自治体に住民税を支払わなければなりません。場合によっては、一括で支払わなければいけないことも。しかし支払えないでいると、最終的に財産を差し押さえられてしまいます。そうならないために、早い段階で適切な対処を取っていきましょう。
こちらの記事では、住民税の一括請求が払えないときや差し押さえを回避するための対処法を紹介。さらに税金以外の借金問題を解決する方法についても解説していきます。住民税をはじめとする税金だけでなく、消費者金融のカードローンといった借金を支払えずにお困りの方は参考にしてください。
住民税とは?税の仕組みと一括請求が来る理由
まずは住民税とはどのような税金で、計算方法や納付方法はどうなっているかについて解説していきます。一括請求がくる理由についても解説するので、自分のケースがどこに当てはまるのか参考にしましょう。
住民税の仕組み
住民税は日本国内に居住している人に対して、都道府県や市区町村といった自治体が課す税金のこと。地方税の一種で、「市区町村民税(市町村民税・特別区民税)」と「都道府県税」の2つから構成されています。主に自治体が行う公共サービスにかかる費用を、そこに住む人が分担するという意味合いを持ちます。
住民税の計算方法
住民税は前年1月1日~12月31日までの所得をもとに計算されます。それを翌年に納付する後払いの仕組みとなっているため、前年の収入が高かった人は翌年の住民税の負担が大きくなるといった特徴が。住民税は「所得割」と「均等割」の二つで構成されていて、それぞれの計算方法は以下の通りです。
| 所得割 | 前年の課税所得金額に対して一律の10%(道府県民税4%+市町村民税6%)が課される |
| 均等割 |
|
会社員や公務員などの給与所得者でも、自営業者でも課税方法は同じです。ちなみに給与所得者の場合の住民税の計算方法はこちらです。
- 給与収入ー給与所得控除で「給与所得金額」を算出
- 給与所得金額ー各種所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)で「課税所得金額」を算出
- 課税所得金額×10%ー税額控除で「所得割額」を算出
- 所得割額+均等割額(+森林環境税)で「住民税額」が出る
住民税の納付方法
住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があり、前年分を6月から翌年5月までの1年間を通して納めます。それぞれの納付方法の違いはこちらです。
| 普通徴収 |
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| 特別徴収 |
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滞納にかかる延滞金
給与所得者のほとんどで行われている特別徴収は、給与から勝手に天引きされているので滞納するということはほぼありません。しかし転職や失業などによって特別徴収→普通徴収に変わると、自分で住民税を納めなければならず、うっかり納め忘れが発生する場合が。
もともと普通徴収の自営業者やフリーランスの方は、自分で金融機関の窓口などで住民税を納める必要があります。事前に口座振替に設定して売る場合を除き、延滞や納付忘れの可能性があります。また納付期限が年4回と変則的なのも納付忘れが発生する原因です。
住民税の納付忘れで気を付けたいのが延滞金です。納付期限の後で住民税を支払う場合は、遅れた日数に応じて「延滞金」を追加で支払わなければなりません。2026年現在の延滞金の割合(年利)は、延滞した日数に応じて次のようになります。
| 納付期限の翌日から2カ月以内 | 年2.8%(年7.3%と「延滞税特例基準割合(※1)+1%」のいずれか低い割合) |
| 納付期限の2カ月を経過した日以降 | 年9.1%(年14.6%と「延滞税特例基準割合(※1)+7.3%」のいずれか低い割合) |
参考:延滞税の割合|国税庁
一括請求(徴収)になる理由
住民税が一括請求(徴収)される理由は、会社員(給与所得者)とフリーランス・自営業者(事業所得者)によって次のように異なります。
会社員の場合
会社員の場合、特別徴収だった会社を退職する場合に一括徴収が発生します。とはいえ退職すると必ず発生するという訳ではなく、退職時点で転職先が決まっておらず、退職の時期がいつになるかで異なります。
| 退職時期 | 徴収方法 |
| 1月1日~5月31日 | 退職月から5月までの住民税を退職時に一括聴取するのが一般的 |
| 6月1日~12月31日 | 退職月の住民税は勤めていた会社が最終給与から天引きして納めてくれる
それ以降は原則として普通徴収か、希望すれば一括徴収に変更可能 |
フリーランス・自営業者の場合
フリーランスや自営業者の住民税は、原則として年4回の普通徴収で納付します。しかし希望すれば6月の第一期分の納付時に、一年分をまとめて納付できます。事前の申請や届け出は基本的に不要で、納付書を窓口に提出すれば一括で納められます。
ただし一括で納付したとしても所得税の前納報奨金のような減税制度はありません。1年分を一度に支払うということで、手元のキャッシュフローに影響が出ないように工夫しましょう。
住民税を払えないとどうなる?
住民税を期限までに支払えないとどのようなことが起きるのでしょうか?こちらでは時系列に沿って解説していきます。
「督促状」が届く
住民税を滞納して納付期限から20日~1か月程度で、役所から「督促状」が届くようになります。督促状には「期限を過ぎても住民税が納付されていないので、すぐに支払ってください」といった内容が記載されています。法的な拘束力はありませんが、自宅に届くので家族に住民税を滞納していることがバレる可能性があります。
ちなみに地方税法第331条では、督促状を発送した日から起算して10日を経過した時点で、財産を差し押さえできると定められています。
(市町村民税に係る滞納処分)
第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
税金だから少しは待ってくれるだろうと甘く考えるのはNG。実際は滞納から数か月(3~6か月程度)経ってから強制執行されるケースが一般的ですが、事前予告なくある日突然差し押さえが執行される可能性もあるため、早急な対処が必要です。
「催告書」が届く
督促状が届いても納付しないでいると、今度は「催告書」が届くようになります。催告書は財産の差し押さえが行われる直前の強い警告を意味する通知で、滞納後3カ月程度で届きます。催告書には次のような内容が記載されています。
- 税金の種類・期別
- 本来の納付期限
- 納付税額
- 延滞税の金額
- 納付書の取扱期限
催告書が届く段階にまでなっていると、延滞税の金額も高額になってきます。書面記載されている延滞税の金額は記載日現在のものなので、実際に納付する場合は計算し直す必要が。また同封されている納付書には納付期限があり、その期限を過ぎると使用できなくなるので気を付けてください。
「差押予告書」が届く
住民税を滞納し続けていると、役所から「差押予告書」が自宅に届きます。こちらの通知が届くのは滞納から早くて3か月、遅いと半年あるいは1年、またはそれ以上の時間が経過してから届くケースも。住民税を滞納していたことなどすっかり忘れているときに、ある日突然差押予告通知書が届いたという人も少なくありません。
住民税の滞納で差し押さえられるまでの流れについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「住民税の滞納で差し押さえられるまで|滞納リスクと流れを理解し、差し押さえを回避」
差押対象の財産
差押の対象となる財産は、主に次のようなものです。
| 不動産 | 土地・建物・マンションの権利など |
| 債権 | 預貯金・給与・年金・賃料・売掛金など |
| 動産 | 貴金属・ブランド品・自動車・現金など |
| 有価証券 | 株式・国債・投資信託・小切手・手形など |
税金滞納で給与が差し押さえられる場合、総支給額から以下の項目を控除した残額が差し押さえの対象となります。
- 所得税
- 住民税
- 社会保険料など
- 本人の生活維持費(滞納者本人につき10万円)
- 扶養家族の生活維持費(1人につき4万5000円)
- 体面維持費(総支給額から1~5を差し引いた金額の20%)
借金延滞による給与の差し押さえよりも計算方法が異なる点に注意してください。
差押対象外の財産
税金滞納による差し押さえでは、その後の生活に困らないよう次のような財産は差し押さえの対象外となっています。
- 給料、年金などから一定額を差し引いた残額
- 現金66万円まで
- 生活に必要な衣服、寝具、家具、台所用品、畳、建具(民事執行法第131条一号)
- 1か月間の生活に必要な食料、燃料(同条二号)
- 業務に欠くことができない器具等(同条六号)
- 仏像、位牌(同条八号)
- 系譜、日記、商業帳簿など(同条九号)
- 義手、義足(同条十三号)
財産調査・身辺調査の実施
再三の督促や催告を無視していると、自治体では滞納者の財産や身辺を徹底的に調べて、どのような財産がどこにいくらあるかを明らかにします。場合によっては勤務先や取引先、金融機関などが調査対象に。税金滞納の場合は法律に基づいて本人の同意なし・事前連絡なしで調査が実施されます。
この調査で勤務先に住民税を滞納していることがバレる恐れがあります。またこれらの調査でめぼしい財産がないときには、自宅などを捜索される可能性も。
差し押さえが実行される
前出の財産調査で差し押さえ可能な財産が特定されると、いよいよ差し押さえが実行されます。差し押さえはある日突然行われるのが通常です。差し押さえが実行されると、銀行口座は凍結されてすべての取引ができなくなります。また勤務先には裁判所から通知が届き、住民税滞納が解消されるまで一定額が差し引かれて支給されます。
給料差し押さえは無視できるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「給料差し押さえは無視できる?差し押さえまでの流れや期間、回避方法について解説!」
住民税を支払えないときはどうする?差し押さえ前後の対処法
住民税をすぐに支払えないとき、このままでは滞納になりそうなときはどのような対処法が取れるのでしょうか。こちらでは、実践できる対処法を、差し押さえ前後で紹介していきます。
すぐに窓口に相談する
督促状が届いた段階ですぐに役所の窓口に相談に行きましょう。支払う意思あることを伝え、すぐに支払えない理由を誠実に説明すれば、納付方法や納付期限について相談に乗ってもらえます。また以下で説明するような、納付の負担が軽くなる様々な制度を紹介してもらえる可能性も。
できれば督促状が届く前、届いた後であれば10日以内に相談できれば、いきなり差し押さえを受けるという事態は防げるはずです。
猶予制度を利用する
住民税の一括納付が難しいときには、分納や延納などの猶予制度が受けられるかもしれません。猶予制度が認められるのは、主に次のような理由があり住民税を納められない場合です。
- 本人や家族の病気・怪我
- 廃業や休業
- 災害や盗難などの被害にあった
- 事業上の著しい損失が発生した
お住まいの自治体によって細かい要件や規定が異なるものの、納付困難と認められれば1年程度の納付猶予や分納が認められる可能性があります。
自営業で借金返済が苦しいときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「自営業で借金返済が苦しい。会社の事業継続・廃業それぞれに向けたベストな対処法とは」
減免制度
一定の要件を満たす方は、住民税を減免してもらえる可能性があります。要件の内容や規定は、自治体によって異なりますが、一般的に次のような要件があると減免制度が認められます。
- 生活保護を受給中
- 解雇や廃業によって失業中
- 災害により大きな損害を受けた
- 障害者認定を受けている
- 勤労学生である
上記以外にも、前年所得の合計が一定以下の方や、均等割りの対象者が減免対象になる場合も。詳しくはお住まいの自治体の住民税担当窓口にお問い合わせください。
病気で借金が返せないときの解決方法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「病気で借金が返せない!今すぐやるべきことから借金問題解決までを一挙解説」
換価の猶予
住民税の滞納によって既に差し押さえを受けている場合でも、差し押さえ後の生活の維持が困難と判断されると、差し押さえを待ってもらえる可能性があります。このような制度を「換価の猶予」といいます。すでに住宅などの差し押さえが決定しているときでも、換価の猶予申請を受ければ、公売を待ってもらえます。
同時に、猶予期間中の延滞税は一部または全部が免除できます。ただし納付期限を過ぎてから申請すると、期限の翌日から申請日の前日までの延滞税は減免されません。そのためは止めの手続きがポイントです。
差し押さえの解除
財産の差し押さえによって、生活が著しく困窮する恐れがあるときには、「滞納処分の停止(国税徴収法第153条)」によって差し押さえの解除が受けられる可能性があります。ただしこの手続きは滞納者自らが申請できる手続きではなく、税務署長がその職権で行うものであるため、希望したからといって解除が認められるわけではない点に注意が必要です。
また差し押さえ可能な財産が残っている場合には、差し押さえの解除は難しいでしょう。とはいえ給与や自宅が差し押さえられてしまうと生活ができなくなるという方は、ダメ元で窓口に相談してください。
生活保護の受給を申請する
病気等で働けない、生活に困って住民税が支払えそうもないという方は、生活保護の受給を検討した方がいいでしょう。生活保護は憲法にも定められている「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度。毎月支払われる保護費で生活でき、住民税などの税金は非課税になります。
すでに住民税の滞納で差し押さえを受けているときには、生活保護の受給申請が許可されると同時に差し押さえが解除(滞納処分の執行停止)になります。生活保護を受給して3年が経過してもなお経済状況に大きな変化が見られなければ、停止されていた滞納処分は取り消しとなります。
生活保護を受給するには、次のような要件を満たす必要があります。
- 世帯収入が最低生活費に満たない
- 病気などやむを得ない理由で働けない
- 身内に経済的援助をしてくれる人がいない
- 資産を持っていない
- 生活保護以外の公的支援が受けられない
詳しくはお住まいの地域を管轄する福祉事務所の窓口でお問い合わせください。
借金で首が回らないときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金で首が回らない…どうすれば?完済のための8つの対策を知り、債務整理が可能か判断しよう」
税金以外の借金を解決する
住民税などの税金を滞納している方の多くは、税金以外にも借金を抱えています。もし消費者金融のカードローンやクレジットカードのキャッシングなどの借金が支払えないでいるという方は、税金以外の借金を解決する方向に思考を転換するのがおすすめ。
借金問題を解決するには「債務整理」という方法があります。債務整理については次項で詳しく説明しますが、税金の滞納は債務整理では解決できないものの、金融機関や貸金業者からの借金は債務整理で解決可能。返済すべき借金を減免できれば、税金の支払いに充てられるお金が捻出できるかもしれません。
債務整理の種類ごとの向いている人については、こちらの記事を参考にしましょう
「債務整理の種類は4つ!メリットデメリット・変わること・向いている人を解説」
税金以外の借金を解決するには「債務整理」が有効
債務整理には主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。それぞれの手続きによって、方法や借金の減免割合が異なります。まずは債務整理にどのような方法があるか知ることから始めましょう。
任意整理
任意整理は金融機関と直接交渉して、手続き後に発生する経過利息・将来利息や、遅延損害金をカットしてもらう手続き。手続き後は元本のみの返済になり、減額後は原則3年、最長5年で完済を目指す手続きのため、毎月の返済負担が大幅に減らせます。
そのためリボ払いのような金利の高い借金を抱えている人や、すでに相当期間借金を延滞している人に向いています。また手続き対象を選べるので、車のローンや住宅ローン、保証人のいる借金を除外できるのも大きなメリット。弁護士に依頼すれば、家族や会社に知られにくいのも任意整理ならではの特徴です。
ただし手続き後も返済が継続するため、安定した収入がないと交渉に応じてくれない可能性があります。またすべての債務整理に共通するデメリットとして、信用情報機関に登録されている個人の信用情報に事故情報が登録される点にも注意してください。5~10年間はクレジットカードが作れない、ローンや分割払いが利用できないなどの不便が生じます。
任意整理のメリット・デメリットについては、こちらの記事を参考にしてください。
「任意整理のメリット・デメリット|整理後の生活への影響を最小限にする方法とは?」
個人再生
個人再生は裁判所に再生計画案を認めてもらい、借金を大幅に減額できる手続き。100万円以上5,000万円以下の借金があれば手続き可能で、借金総額に応じて次のような金額(最低弁済額)まで減額できます(最低弁済額基準による)。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 全額 |
| 100万円~500万円 | 100万円 |
| 500万円~1500万円 | 借金総額の1/5 |
| 1500万円~3000万円 | 300万円 |
| 3000万円~5000万円 | 借金総額の1/10 |
個人再生の手続きによって減額された借金は、任意整理と同様に3~5年かけて完済を目指します。そのため一定以上の安定した収入がないと認められません。また原則としてすべての借金が手続きの対象になるので、減額分は保証人に返済の義務が移ったり、ローン返済中の車などを引き上げられる可能性があります。
個人再生ならではの特徴として、ローンを払い続ける代わりに自宅を残せる「住宅ローン特則」があるので、マイホームを手放したくないという方に向いています。また自己破産のように借金原因を問わないので、浪費やギャンブルが借金の原因の人にも適しています。
個人再生のメリットとデメリットについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「個人再生のメリット・デメリットを徹底分析!注意点・利用条件・他の債務整理との違いは?」
自己破産
自己破産は借金返済が不可能だということを裁判所に認めてもらい、すべての借金の返済義務を免除(免責)できる手続きです。自己破産後は借金返済から解放されるので、返済に回していた分すべてを住民税の返済に充てられます。自己破産は債務整理の中で最も強力な手続きとして大きなメリットがある一方で、次のようなデメリットがある点に注意が必要です。
- 一定以上の財産を処分される
- ブラックリストに載る
- 官報に公告される
- 資格や職業の制限がある
- 免責不許可事由がある
- 連帯保証人に返済義務が移る
また破産法に定められている「免責不許可事由」に該当する場合や、自営業者の場合には、基本的に管財事件となるため、次のようなデメリットが生じる恐れがあります。
- 破産管財人に支払う裁判所費用(予納金)が高額
- 郵便物が破産管財人に転送される
- 引っ越しや旅行が制限される
- 新たな借入ができない
- 事業継続が難しくなる
自己破産のデメリットについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「自己破産のデメリットを状況別に解説!誤解や嘘を解決して最適な選択へ」
弁護士に相談
住民税以外に借金を延滞していてどちらも支払うのが難しいという方は、債務整理に詳しい弁護士に相談してください。債務整理は債権者との交渉や裁判所手続きなど、専門的な知識や経験が必須です。また自分ではどの方法が最適なのかの判断も難しいでしょう。しかし弁護士に債務整理を依頼できると、次のようなメリットが受けられます。
- 債権者からの督促がストップできる
- 債務整理が終わるまで返済の必要がなくなる
- 自分にあった債務整理の方法をアドバイスしてもらえる
- 手続きに必要な書類の作成や収集を任せられる
- 債権者との交渉を任せられる
- 裁判所での手続きを任せられる
- 債務整理が成功しやすくなる
弁護士に債務整理を依頼すると、当然ですが弁護士費用が掛かります。「税金や借金を支払えないでいるのに弁護士費用まではとても…」という方は、法テラスの「無料法律相談」や「弁護士費用立替制度」の利用を検討してはいかがでしょうか。
法テラスは国が設立した法的トラブル解決を目的とした機関で、収入や財産など一定の基準を満たせば、無料で弁護士相談が受けられたり、債務整理かかる弁護士費用を立て替えてもらった後は、毎月1万円程度の返済で済みます。生活保護受給中の方は建て替え費用の返済が不要になる場合もあるので、弁護士費用が心配という方はぜひ法テラスに相談してみましょう。
まとめ
住民税を滞納するのは、普通徴収の自営業者が納付期限を忘れたり、特別徴収の会社員が退職して一括徴収が難しい場合によく見られます。住民税を滞納していると、その期間に応じて延滞税がかかり、督促状や催告書が届き、最終的に財産が差し押さえられてしまう事態に。
住民税が期日までに納付できないという場合は、早めに窓口に相談に行き、分納や延納、減免制度が受けられないか聞いてみましょう。すでに財産を差し押さえられてしまっているときには、換価の猶予や生活保護の受給を申請するのがおすすめ。
税金以外に金融機関からの借金がある方は、弁護士に相談したうえで債務整理を検討してください。借金の総額や理由、収入の有無や家計状況によって最適な債務整理方法が異なります。弁護士事務所の無料相談を利用して、借金の詳細がわかるものや家計の状況を示す資料を持参して、効果的に借金を減免できる方法が何か聞いてみましょう。