- 「不倫相手にお金を貸したが返してもらえない…」
- 「既婚者だった彼と結婚を考えているが、借金があることが発覚…どうしたら?」
長い人生の中では、既婚者を好きになってしまうのは起こり得ること。しかし中には借金問題や金銭トラブルが発生するケースも少なくありません。こちらの記事では、既婚者を好きになってしまったときに生じるリスクと、不倫でよくある金銭トラブルについて詳しく解説。その解決方法も紹介するので参考にしましょう。
借金を抱えたままかつての不倫相手と結婚する場合、相手にバレるという大きなリスクがあります。できれば債務整理をして、結婚前までに借金問題を解決しておきましょう。
既婚者を好きになってしまったときに生じる6のリスク
既婚者を好きになってしまうと様々なリスクが起きる可能性があるのはご存知ですか?こちらではよくある6つのケースについて紹介していきます。
慰謝料請求のリスク
既婚者を好きになってしまい不倫関係に陥ると、相手の夫や妻から慰謝料を請求されるリスクがあります。婚姻関係にある夫婦は、互いに夫婦以外の第三者と性的関係を持たないという「貞操義務」があり、夫婦不双方にそれを要求する「貞操権」を主張できます。
既婚者を好きになった挙句に不倫関係となった場合、配偶者の貞操権を侵害したことになります。民法上の不法行為(民法第709条)である「不貞行為」とみなされて、不貞行為を行った当事者二名は、好意によって生じた精神的苦痛や財産的損害に対する賠償責任(民法第709条・第710条)を負います。この精神的苦痛に対する損害賠償を慰謝料といいます。
慰謝料請求の相場
不貞行為による慰謝料の相場は、50万円~300万円が相場です。慰謝料の金額は、不倫発覚後の夫婦の関係の変化によって次のように相場が変わります。
| 夫婦関係の変化 | 慰謝料相場 |
|---|---|
| 離婚した場合 | 100万円~300万円 |
| 別居した場合 | 100万円~200万円 |
| 別居も離婚もしない場合 | 数十万円~100万円 |
夫婦関係の変化以外でも、次のような要素で相場が変動します。
- 婚姻生活の長さ
- 夫婦の年齢
- 不貞行為の期間の長さ・頻度の多さ
- 未成熟の子どもの有無・年齢・人数
- 子どもへの影響の大きさ
- 不貞行為に至った経緯
- 不貞行為の悪質度(不貞の相手の妊娠・出産など)
- 反省の態度の有無
- 請求相手の社会的地位・収入・資産
- どちらがより主導的だったか
- 請求者の精神的苦痛の度合い
請求される慰謝料の金額は、個々のケースによって大きく異なります。自分の状況だと相場がどのくらいになるのかは、法律の専門家に相談しましょう。
離婚を請求されるリスク
自分が結婚しているにもかかわらず好きになった相手が既婚者だと、自分の夫や妻から離婚を請求されるリスクがあります。性交渉を伴う不倫は不貞行為とみなされ、民法上の「法定離婚事由」となります。たとえ自分が離婚したくないと思っていても、離婚裁判になれば裁判で離婚が認められてしまうでしょう。
裁判にまで発展しない場合でも、当事者間の離婚協議や調停で不利になる可能性が高いです。離婚したいわけではないと思っている方は、すぐに関係を解消した方が賢明でしょう。
周囲の信頼を失うリスク
不倫したことが周囲にバレると、あなたの信頼を失うリスクがあります。既婚者なら家族や親族の顰蹙を買って冷たい目で見られてしまうでしょう。さらに既婚・独身を問わず、友人や知人から軽蔑され、距離を置かれる恐れがあります。
とくに不倫相手が同じ会社内にいると、会社の部下・上司・同僚からの信頼を失うだけでなく、風紀を乱したとして懲戒処分の対象になることも。双方とも出勤停止処分や降格、減給などの処分を受ける可能性があります。
相手に貢いでしまうリスク
不倫関係に陥ると、相手に貢いでしまうリスクもあります。不倫の当事者間では、お金の貸し借りをはじめとするやり取りがなされることがしばしばあります。こちらは貸したと持っていたのに、相手はもらったと認識していると、後のトラブルに発展する可能性が高いです。
またダブル不倫だったりすると、「お金をくれないなら不倫のことを家族にバラす」「別れてやる代わりに毎月生活費を出して」などと脅されることも。周囲への影響や相手への恐怖心から、支払う義務もない金銭を支払ってしまうというケースが少なくありません。
パパ活でお金を返せといわれたときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「パパ活でお金返せと言われたら…返済義務の有無&対処法を解説!弁護士に相談するメリットも教えます」
歓心を得るために借金するリスク
相手からよくみられたい、もっと好きになってほしいとの気持ちから、借金してまで交際費に充てるという方もいます。若い女性の歓心を買いたいという動機が多いと思われがちですが、経済力のある女性が若い男性と不倫をするケースも少なくありません。
ただしどれほど経済力がある人でも、不倫に使う金額が大きいと相手に求める要求が高くなりがちになり、結果的に短期で終わることが多いようです。
元カレに貸した借金を返してもらえるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「元カレに貸した借金がそのままに…返済要求できる?男女間の金銭問題がトラブルになる理由と解決方法とは」
詐欺被害に遭うリスク
既婚者を好きになるリスクには、詐欺被害に遭うリスクもあります。例えば次のような詐欺被害が代表的です。
デート商法
既婚者を好きになると、デート商法などの被害に遭う恐れがあります。デート商法とは、男女の交際や不倫関係を期待させて高額商品の購入やサービスの契約をさせる詐欺行為。セールスという本来の目的を隠して、あたかもデートしているかのように装うことから、このような名称で呼ばれるようになりました。
かつては社会経験が浅い若年層が詐欺被害に遭うケースが多かったですが、SNSやマッチングアプリの普及によって30代以上の人にも被害が広がりつつあります。このようなデート商法は、特定商取引法によって「クーリングオフ」の対象となります。一定期間内に手続きをすれば、一方的に解約が可能なので、騙されたと気が付いたら早いうちにクーリングオフの手続きをしましょう。
同棲中の生活費を返せといわれた場合の返済義務については、こちらの記事を参考にしてください。
「同棲中の生活費を返せと言われたら…返済義務の有無と男女間のよくある金銭トラブルとは」
結婚詐欺・ロマンス詐欺
恋愛詐欺・結婚詐欺・ロマンス詐欺なども、不倫や恋愛を隠れ蓑にした詐欺行為です。例えば既婚者を装い「あなたと結婚したいのに、配偶者に慰謝料を払わないと離婚できない」と嘘をつき、大金をだまし取るといった手口です。このようなケースではあたかも金銭を支払えば離婚が実現して、自分と結婚できると誤信させているという点で詐欺と言えます。
ちなみにいずれの詐欺も恋愛関係を匂わせているか結婚を匂わせているかの違いがあるだけで、内容に大きな差はありません。なお結婚を前提として交際していながら相手に結婚の意思がない場合や、独身だと嘘をついて交際していた場合でも、その嘘が金銭の交付に向けられたものでない限り、結婚(恋愛)詐欺は成立しません。
さらに婚約したのに結婚できなかったという場合も、金銭をだまし取られたといえないので、結婚詐欺には当たりません。
不倫でよくある金銭・借金トラブルとその解決方法
こちらでは不倫でよくある金銭トラブルや借金問題について見ていきます。具体的な解決方法も併せて紹介するので、参考にしてください。
関係継続を条件とした金銭の提供について
不倫関係の継続を条件に、金銭を要求する・されるというケースは少なくありません。中には金銭の提供ありの前提で不倫関係を始める人も。この関係が永久に続けば問題ないのかもしれませんが、金銭を受け取っている側が一方的に関係を解消したいとなったとき、提供し続けていた側は返還を求めることはできるのでしょうか。
実際の判例でも、既婚女性が水商売の女性に対して繰り返し金銭を貸し付け、返還を求めて裁判を提起しています。女性側は関係継続を維持するための金銭であり、返還の必要はないと思っていたと主張しました。このような場合、返還の義務はあるのでしょうか。
「不法原因給付」の返済義務の有無
上記のような金銭のやり取りがあった場合、「不法原因給付」とみなされるかどうかが返済義務の有無を左右します。ここでいう不法原因給付とは、法律や公序良俗に反する目的に基づいて行われた金銭や物の受け渡しを指します。不倫は公序良俗に反する目的と判断される可能性が高いです。
そして不法原因給付とみなされた場合、この給付を行った側は原則として返還を請求できません。前出の判例(大阪地方裁判所平成24年4月24日判決)では、公序良俗に違反する関係があったと認められるものの、金銭のやり取り全てを不法原因給付として請求を退けることができないとして、請求金額の半分である1544万円の返還を命じました。これは借りた女性側の責任もあると判断された結果です。
不倫相手に貸した金銭の返済について
では関係継続のためではなく、純粋に金銭の貸し借りを行った場合は全額返還の義務はあるのでしょうか。このような関係での金銭の貸し借りや贈与は問題になるケースが多いです。一般的に不倫関係・愛人関係の間での金銭の貸し借りにおいて、関係を維持する目的があると判断されると、返還請求は認められません。
あなたが不倫相手に対して、貸金返還請求を起こした場合、裁判所はあなたの請求を棄却する可能性が高いです。
旦那の借金が発覚したときに妻がすべきことに関しては、こちらの記事を参考にしてください。
「旦那の借金は妻に返済義務がある?ケース別の有無と借金発覚時にすべきこと、最適な借金解決方法」
貸金契約がある場合は請求が可能
ただし貸金契約を裏付ける書面のやり取りやメッセージ等があった場合には、返還請求が認められる可能性があります。書面でいうと「金銭消費貸借契約書」や「借用書」、やり取りでは「今月ピンチなので○○万円貸して欲しい」「来月○日に○○万円返済します」といった内容です。
もっとも不倫の当事者間では、交際中に契約書や借用書を交わすというケースは稀です。借用書がなくても、メッセージ等のやり取りと口座の振込履歴から貸付の事実を証明できれば、返還請求が認められる可能性があります。
関係解消のための手切れ金の支払い
不倫関係の解消をほのめかされ「だったら手切れ金を払って欲しい」と考える人がいるかもしれません。手切れ金はこれまでの関係を穏便に解消するために渡すお金で、通常は別れを切り出した側が支払うケースが多いです。手切れ金には法的な根拠がある訳でないので、明確な相場というものはありません。
一般的には次のような要素を考慮して金額を決めていきますが、目安の金額は10万円~100万円程度です。
- 不倫期間の長さ
- 双方の収入や経済力
- 妊娠・中絶の有無
- 双方の気持ち
脅迫や恐喝による請求はNG
手切れ金を要求する場合は、決して脅迫や脅迫という手段は用いないようにしましょう。例えば「手切れ金をくれないなら家族に関係をバラす」と脅したり、手切れ金を支払うまでしつこく付きまとったりするのはNG。場合によっては脅迫罪やストーカー規制法に抵触する可能性があるので、絶対に避けるべきでしょう。
合意書を作成する
手切れ金の支払いに合意した後は、合意書を作成して追加の手切れ金や慰謝料を後から請求されるリスクを回避しましょう。手切れ金の請求を口頭だけで済ませてしまうと、請求した事実や支払ったことを証明する手段がありません。そのため相手は後からいくらでも追加の手切れ金を請求出来てしまうという訳です。
それを防ぐには合意書に清算条項を規定しておくのがおすすめ。清算条項とは、合意書に記載された金額以外に支払うべきものがないことの確認の項目です。併せて次のような内容を合意書に記載するといいでしょう。
- 手切れ金の金額
- 手切れ金の支払期日
- 手切れ金の支払い方法
- 清算条項
- 守秘義務(第三者に不倫や手切れ金支払いの事実を漏らさないこと)
一括払いの銀行振込にする
手切れ金は一括払いの銀行振込にするのがおすすめです。分割払いにしてしまうと、支払いが終わるまで相手との関係を切れません。そもそも手切れ金は、不倫関係を解消する目的で支払うもの。分割払いが終わるまでだらだらと関係を続けざるを得ないのは好ましくありません。
できれば一括払いを選択し、支払いの記録が残るように銀行振込にするといいでしょう。現金を手渡しするときは、領収書を書いてもらうといいでしょう。
拒否するときには相手に配慮を忘れずに
手切れ金は法的な支払い義務がない金銭なので、場合によっては支払わない選択をすることもできます。ただし支払いを断る場合でも、相手の気持ちに配慮することを忘れずに。とくに同じ職場だったり近所に住んでいる場合、子どもの関係者だったりした場合は、今後も付き合いを継続せざるを得ません。
強硬な姿勢で支払を拒否すると、相手が逆上して不倫関係を周囲の人にバラしたり、ストーカー的な行為を受けるリスクがあります。手切れ金は必ずしも支払う必要はありませんが、支払を拒否するときには相手の気持ちに十分配慮してください。
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された
不倫では、相手の配偶者から慰謝料を請求されたというトラブルがよくあります。いくら相手が「妻(夫)とは夫婦として終わっている」「子どものために離婚しないだけ」といっていたとしても、既婚者との交際は民法上の不法行為に当たり、慰謝料請求の対象になります。
もしも不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたときには、次のような点に注意しましょう。
請求金額が妥当か確認する
まずは請求された金額が妥当か確認してください。浮気や不倫の慰謝料は、過去の裁判例からある程度の相場が決まっています。上で紹介した相場金額をチェックして、自分のケースと比べてみましょう。判断がつかないときには、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
さらに相手の配偶者に不倫がバレた後も関係を解消しない、不倫期間や回数について嘘をつく、関係解消の約束を破るといった不誠実な対応があったときには、慰謝料金額が増額されたり、追加で慰謝料を請求される恐れがあるので注意してください。
不倫の証拠はあるか
次に不倫の証拠があるかについても確認してください。不倫の慰謝料を請求する場合。不法行為があったと証明できる写真や動画、自白の証拠が必要です。本当に慰謝料請求に応じる必要があるのか確認する上でも、請求者に証拠の開示を求めましょう。
なお思い当たる節がないのに慰謝料を請求された、証拠の開示を求めたのに応じてもらえないといったときには、弁護士に相談したうえで対応を検討してください。
合意内容は書面化する
慰謝料の話し合いが終わったら、合意内容は書面化してください。「示談書」「合意書」などの表題で、話し合いで決めたことや約束したことを記載し、双方が署名捺印してそれぞれが保管します。書面には次のような内容を記載するといいでしょう。
- 不倫に対し、慰謝料を支払う旨
- 具体的な慰謝料の金額・支払い方法・期日
- 慰謝料以外の誓約事項
- 示談内容に違反したときの違約金
- 求償権の放棄
- 清算条項
借金があることを隠して結婚できる?
既婚者を好きになり、その結果晴れて結婚できるような状況になったとき、ふと自分が抱えている借金の存在が気になったという方はいませんか?借金があることを隠して結婚しても問題はないのでしょうか、それとも何かしらのリスクはあるのでしょうか。
借金があっても結婚に問題はない
結論から言うと借金があったとしても、結婚すること自体に何か影響が出る訳ではありません。税金を滞納していたとしても、役所に婚姻届けを提出するのに何も問題ありません。また貸金業者との契約で、「返済が終わるまでは結婚してはならない」と記入されている訳でもありません。
そう言った意味では、借金の存在が結婚の手続きに影響するということはありません。
結婚予定の彼に借金があることが発覚した場合の判断基準は、こちらの記事を参考にしてください。
「結婚予定の彼氏に借金が発覚!別れるかどうかの判断基準や対処法は?」
借金を抱えたまま結婚するリスク
ただし借金を抱えたまま結婚すると、次のようなリスクが生じる恐れがあります。
相手にバレるとトラブルになる可能性
相手に借金のことを隠したまま結婚すると、結婚後に借金の存在がバレたときにトラブルになる可能性があります。質の悪いところから借金していると、取り立てが自宅まで来て結婚相手にバレる可能性が高いです。また支払いを延滞していたりすると、信用情報にその情報が登録されて、日常生活に様々な支障が生じます。これがいわゆる「ブラックリスト状態」です。様々な借金トラブルから喧嘩が増えて、相手との関係が悪化する可能性があります。
思うような結婚式や新婚旅行ができない可能性
あなたの借金のせいで、思うような結婚式や新婚旅行ができない可能性があります。とくに女性は結婚式や新婚旅行に大きな期待や理想を持つ人が多いです。あなたの借金のせいで希望する式が挙げられない、または質素な内容にせざるを得なくなると、将来にまで禍根を残します。
結婚資金を借りられる「ブライダルローン」もありますが、借金を延滞しているとこうしたローン審査にも落ちやすくなります。
クレジットカードが使えない
長期間借金返済を延滞していると、クレジットカードが使えなくなります。今まで使えていたカードは更新のタイミングで使用できなくなり、新たなカードの審査にも落ちてしまいます。今はキャッシュレス決済が主流です。クレジットカードが使えないと生活に大きな影響が出ることは避けられません。
借金を踏み倒してもクレジットカードが作れるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「借金を踏み倒してもクレジットカードは作れる?ブラックリストが解除される時期や時効について解説」
ローンや分割払いが利用できない
信用情報に傷がつくと、ローンや分割払いが利用できなくなります。結婚後に家族用の車を購入するときや、持ち家購入を検討したとき、ローン審査に落ちてしまうでしょう。借金のことを秘密にしたままだと「どうしてローン審査に落ちるのだろう」と相手に不満や不信感を抱かせてしまう原因に。
なお、長期の延滞により信用情報に登録される期間は、信用情報機関ごとに以下の通りです。
| 信用情報機関 | 登録される期間 |
|---|---|
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 契約期間中および契約終了から5年間 |
| 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 延滞継続中の期間(「延滞解消」は、以下の通り)
契約日または貸付日が2019/9/30以前→延滞解消後1年以内 契約日または貸付日が2019/10/1以降→契約継続中の期間及び契約終了後5年以内 |
| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間 |
信用情報機関によって若干の違いはあるものの、おおむね延滞が解消されてから5年間はクレジットカード利用やローン契約に影響が出ると考えていいでしょう。
信用してもらえなくなる可能性
そして何より借金を隠したまま結婚したことで、相手から信用してもらえなくなる恐れがあります。「どうして結婚前に教えてくれなかったのか」「バレなかったらずっと黙っていたつもりなのか」と今後も、何かあれば疑いの目を向けられてしまうでしょう。
夫婦は一度信頼関係が失われてしまうと、回復させるのは相当困難です。とくに金銭問題は後の家族計画や資産形成などの結婚生活に大きな影響を及ぼします。最悪の場合には、離婚問題にまで発展する可能性があることを理解しておいてください。
借金のある相手と結婚しても大丈夫か知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金のある彼女・彼氏と結婚しても大丈夫?自分に借金があるときの解決方法も解説!」
同居後は借金のことがバレるリスクが高まる
借金のことを隠し通そうとしても、同居後はバレるリスクが格段に高まります。自宅に消費者金融などの業者から請求書や督促状が届き、それを相手に見られてしまうかもしれません。またあなたの財布の中やポケットから、利用明細書を見つけられるかもしれません。
また借金しているせいで、普段の生活費や家賃が足りなくなるという事態もあり得ます。借金のことを知らない相手は「誰かに貢いでいるのでは?」「ギャンブルや浪費しているのかも」とあなたに対する疑惑がどんどん膨らんでしまうでしょう。
借金のことを内緒にしたまま結婚するのはおすすめできません。可能なら結婚前に借金を完済するか、債務整理などで借金問題を解決しておくのが賢明です。
旦那の借金は妻に返済義務があるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「旦那の借金は妻に返済義務がある?ケース別の有無と借金発覚時にすべきこと、最適な借金解決方法」
結婚後に債務整理すると影響が大きい
結婚後に借金問題を解決すればいいのでは?という人もいるでしょう。しかし結婚後の債務整理には大きな影響があるため、出来るなら結婚前に債務整理をするのがおすすめ。債務整理した場合も、借金の長期延滞と同様に信用情報に登録されます。短いと5年程度ですが、長いと7年程度影響がでます。
またローンやクレジットカード以外にも、奨学金等の保証人になれない、賃貸物件の審査に落ちる可能性があるといった影響も。これらの影響を最小限にするためには、借金返済が難しいと感じたら早めに債務整理を検討してください。
ブラックリストに載る情報や詳しい期間については、こちらの記事を参考にしましょう。
「債務整理するとブラックリストにのる?気になる『ブラックリスト』についてすべてお答えします!」
不倫中や結婚前に借金問題を解決するには…債務整理を検討
借金問題を解決するには、なるべく早いタイミングで債務整理を検討しましょう。債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれ手続きの方法や借金の減免割合が異なります。
任意整理
任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉して、手続き後に発生する将来利息や遅延損害金を減額できる手続き。また返済期間を3~5年にできるので、毎月の返済の負担を軽減できます。対象の借金を選べるので、引き上げられる恐れのある車のローンや、保証人のいる借金を除外できます。
費用や手続き期間が他の方法と比べて短縮でき、周囲に知られにくいのもメリット。結婚後の家計からなるべく負担したくない、返済額を最小限にしたい場合におすすめの方法です。
債務整理の流れや必要書類については、こちらの記事を参考にしましょう。
「債務整理の流れと必要書類 | 期間や手続きの注意点も解説」
個人再生
個人再生は裁判所に申し立てて、再生計画案を認可してもらうことで借金総額を大幅に減額できる手続き。減額後は3~5年で完済を目指します。任意整理よりも減額効果が大きく、借金総額が300万円以上のサラリーマンや安定した収入がある自営業者に向いています。
また「住宅ローン特則」を利用すれば、ローンを返済しながら自宅に住み続けられます。一方で個人再生には次のようなデメリットがあるので、結婚後の生活に影響を及ぼす可能性があります。
- すべての借金が手続き対象になるので、保証人のいる借金や結婚後の本人名義の借入も含まれる
- 収入などに条件がある
- 手続きに費用や時間がかかる
- 国の機関紙「官報」に住所氏名が掲載される
- ローンで購入した車や分割払い中の携帯電話を引きあげられる可能性がある
個人再生すると車はどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「個人再生すると車は引き上げられる?【ケース別】車の扱いや残す方法、注意点とは」
自己破産
自己破産とは、裁判所に返済不能状態と認めてもらうことですべての借金の返済義務を免除できる手続きです。一定以上の財産は処分されて債権者への返済に充てられますが、生活に必要な最低限の財産は残しておけます。また手続き後は借金返済の必要がなくなるので、他の方法よりも早く生活を再建できるのもメリット。
しかし自己破産には、本人含め家族に次のようなデメリットが生じる恐れがあります。
- 連帯保証人に返済義務が移る
- 破産者名義の財産(持ち家・車・保険など)は処分・解約される
- 手続き中は特定の資格や職業に制限がかかるので、仕事ができない場合がある
- 自己破産しても免責されない債権(税金・慰謝料・婚姻費用・養育費など)がある
- ギャンブルや浪費が理由の借金は免責が認められない(免責不許可事由)可能性がある
- 国の機関紙「官報」に住所氏名が掲載される
- 郵便物が転送される(管財事件)
- 海外旅行や引っ越しが制限される(管財事件)
また手続きには家計簿や同居家族の収入を証明する書類の提出が必須です。結婚後の債務整理にはこのようなデメリットがあることを説明したうえで、相手の理解を得るようにしましょう。
妻だけ自己破産できるかや家族への影響については、こちらの記事を参考にしましょう。
「妻だけ自己破産できる?夫や家族への影響と後悔しないために手続き前に考えるべきこととは」
弁護士に相談
不倫中や結婚前に債務整理を検討したら、借金問題に詳しい弁護士に相談してください。弁護士に相談や依頼をすると、次のようなメリットが得られます。
- 債務整理の種類ごとのメリット・デメリットが分かる
- 自分に適した債務整理方法が分かる
- 弁護士から債権者に「受任通知」を送ると、取り立てや督促がストップする
- 過払い金の有無が分かる・過払い金を元金返済に充てられる
- 債権者との交渉や裁判所とのやり取りを任せられる
- 裁判所に提出する書類の収集・作成を任せられる
- 代理人として裁判手続きに出席してもらえる
- 費用や期間を短縮できる様々な制度が利用できる
弁護士費用や裁判所費用をねん出できるか不安がある方は、「法テラス」の民事法律扶助制度を利用すれば、無料の法律相談や弁護士費用の立て替えをしてもらえます。債務整理に詳しい弁護士も紹介してもらえるので、どこに依頼したらいいか分からないという方にも向いています。
まとめ
既婚者を好きになってしまうと、慰謝料を請求されるリスクや離婚を要求されるリスク、周囲の信頼を失うリスクがあります。また相手に貢ぐためや歓心を得るために借金をしてしまうリスクも。SNSやネット上で知り合った相手とは、デート商法やロマンス詐欺にあうリスクが生じます。
不倫中やその前後に金銭トラブルや借金問題が生じたときには、状況に応じた適切な対応がポイントになります。また借金があることを相手に黙って結婚するのはトラブルの原因に。なるべく結婚前に債務整理などを行って、借金問題を解決しておきましょう。
結婚後の債務整理には、本人だけでなく家族にも様々な影響がでます。家族への影響を最小限にするには、借金問題に詳しい弁護士に相談したうえで、なるべく早めに債務整理を行ってください。