不倫後の生活費トラブルによる借金問題|別居・離婚時のポイントと債務整理するときの注意点とは

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  • 「不倫後の生活費トラブルや借金問題とは?」
  • 「離婚や別居のタイミングで借金問題を解決する方法が知りたい」

夫婦のどちらかが不倫をして借金を作った結果、夫婦間でトラブルになるというケースは少なくありません。借金だけならまだしも不倫問題まで発覚すると別居や離婚を考える人もいるでしょう。こちらでは不倫にまつわる金銭トラブルや借金問題と、その解決方法について詳しく解説してきます。

不倫した側は慰謝料の支払い義務が生じる場合があります。借金を抱えている人に慰謝料請求するときには、注意すべきポイントも。男女の問題はお金の問題とも密接にかかわりがあります。どちらの問題も適切な解決方法を知ることで、スムーズに対処できるようになるはずです。

 

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目次

よくある不倫後の生活費・借金トラブルとその解決方法

不倫発覚後、夫婦間で生活費トラブルが発生したり、借金していることが分かったというケースは少なくありません。こちらでは不倫にまつわる金銭トラブルと、その後の解決方法について解説していきます。

夫・妻が借金してまで不倫相手に貢いでいた

不倫していた側が借金してまで不倫相手に貢いでいたというトラブルは少なくありません。夫や妻の持ち物や自宅に届いた郵便物から、貸金業者から借金していたことが発覚し、借金の理由を問い詰めたら不倫相手がいたと白状したようなケースです。

とくに夫が不倫していた場合、不倫相手の女性とのデート代を支払っていたり、プレゼント代を負担していたりと、お金遣いが荒くなる人もいます。中には不倫相手の女性の家賃や生活費まで長期間にわたって支払っているケースもあるため、自分の貯金だけで賄えずに消費者金融などから借金する男性もいるでしょう。

不倫相手に返還請求できる?

交際期間に貢いでいた金銭を、不倫相手に返してもらうように請求できるのでしょうか?結論から言うと、貢いだお金の返還請求が認められる可能性は低いでしょう。それは次のような理由からです。

裁判所に提出する証拠がない

不倫相手と交渉して了承すれば貢いだお金を取り戻せるかもしれませんが、相手が支払を拒否すれば調停や裁判といった法的手続きを取らざるを得なくなります。法的手続きで相手に返還を求めるためには、「貸したお金を返済すると約束していたのに返してもらえない」ことを示す証拠が必要です。

しかし返還請求を認めるだけの法的根拠がないケースがほとんどで、法的手続きを取ったとしても貢いだお金の返還請求は認められないでしょう。

パパ活でお金を返せといわれたときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。

「パパ活でお金返せと言われたら…返済義務の有無&対処法を解説!弁護士に相談するメリットも教えます」

「贈与契約」と判断される可能性が高い

法的手続きを取っても返還請求が認められないのは、貢いだお金が「贈与によって取得した」とみなされる可能性が高いからです。贈与とは民法第549条に次のように規定されています。

民法第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

引用:民法|e-GOV法令検索

贈与とは、贈与する側が自分の財産を無償で与える意思を示し、それに対して贈与される側が受け取るという行為を指します。贈与される側には基本的に返還義務がないため、「お金をあげた・もらった」と判断できる証拠があれば贈与とみなされる可能性が高いでしょう。

元カレに貸した借金を返してもらえるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「元カレに貸した借金がそのままに…返済要求できる?男女間の金銭問題がトラブルになる理由と解決方法とは」

例外的に返還請求が認められる例

不倫相手に貢いだ場合でも、例外的に返還請求が認められるケースがあります。それは不倫相手に渡したお金が「消費貸借」と判断できるときです。消費貸借とは、返還(返済)することを約束してお金を貸す契約で、借りた側は返還の義務を負います。消費貸借に関しては、民法第587条に次のように規定されています。

民法587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

引用:民法|e-GOV法令検索

消費貸借契約を法的に証明するには、「金銭消費貸借契約書」や「借用書」といった書面が有効です。このような書類を作成していない場合でも、メッセージ等のやり取りで「○日までに必ず返すから」「追加で○○万円貸して欲しい」という内容で証明可能です。

不倫相手や配偶者に慰謝料請求は可能

妻の不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。離婚や別居に至った場合には、不倫した配偶者にも請求できます。不倫で慰謝料を請求できるのは、不倫(不貞行為)という民法上の不法行為によって、精神的被害を受けたため。民法第709条では次のように規定されています。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法|e-GOV法令検索

不倫した当事者2名は共同不法行為者となり、不倫によって精神的被害を受けた配偶者に対してその精神的被害を慰謝するために、損害賠償金(慰謝料)を支払わなければならない立場にあります。ただし不法行為と認められるためには「故意」または「過失」がないと成立しません。

不倫相手が既婚者であると知らなかったり知り得る状況になかった場合には、不法行為は成立しないので、慰謝料請求は認められないでしょう。また夫婦が長期の別居状態にあるなど、夫婦関係が破綻していたと判断されるときには、慰謝料請求が認められない可能性があるので注意が必要です。

不倫した夫が生活費を支払ってくれない

不倫した夫が、妻に生活費を支払ってくれないというトラブルもあります。不倫相手に入れあげて生活費まで使いこんでしまうという場合や、離婚したくてわざと生活費を渡さないというケースもあるでしょう。しかしどのような理由があったとしても、生活費を支払わないのはおすすめできません。

生活費を分担するのは夫婦の義務

夫婦には互いに助け合って共同生活を送らなければならないという「協力扶助義務(民法第752条)」があります。生活費を支払わないのは、この協力扶助義務違反に当たります。別居している場合でも同様です。収入の高い側の配偶者は低い側の生活を支えるために、「婚姻費用」を支払う義務があります。

そして夫婦のどちらかが不倫したという事情は慰謝料として扱う必要があり、婚姻費用の問題とは別に考えなければなりません。

婚姻費用分担調停を申立てる

別居した夫から生活費をもらえていないという方は、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」の申立てを起こして婚姻費用を受け取れるようにしましょう。裁判所では双方の収入や子どもの人数、年齢などをもとにして婚姻費用を算定、収入の多い側に支払うように言ってもらえます。

調停での話し合いがまとまらずに調停が不成立になった場合には、審判手続きに移行します。審判では裁判官が双方の事情を考慮した上で判断を下します。裁判所の判断は法的拘束力を持つので、最終的には相手の給与や預貯金を差し押さえられます。

生活費のための借金の返済義務

夫が生活費を支払ってくれず、他から借金して自分と子どもの生活をやり繰りしていた場合には、その借金の返済義務は夫にもあります。そのような借金のことを民法では「日常家事債務」といい民法第761では、夫婦が連帯してその借金の返済義務を負うとしています。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)

第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

引用:民法|e-GOV法令検索

日常家事債務となるのは、食料や生活必需品、家賃や医療費のためにした借金です。ギャンブルや浪費、遊ぶためにした借金は日常家事債務には当たりません。

同棲中の生活費を返せといわれた場合の返済義務については、こちらの記事を参考にしてください。

「同棲中の生活費を返せと言われたら…返済義務の有無と男女間のよくある金銭トラブルとは」

不倫した妻に生活費を支払いたくない

不倫した妻に生活費を支払いたくないという方もいるかもしれません。そのような夫婦間の金銭トラブルでは、支払いを拒否できるケースとできないケースがあります。

支払いを拒否できるケース

離婚した妻に生活費の支払いを拒否できるのは、裁判所で「権利の濫用」に当たると判断された場合です。不倫した妻が原因で別居に至ったのに、その妻から別居中の婚姻費用を請求するというのは「権利の濫用」に当たるため認められないという判例(大阪高裁平成28年3月17日決定など)があるため。

不倫した妻からの婚姻費用分担請求が権利の濫用に当たるとみなされれば、支払いを拒否できる可能性があります。

参考:婚姻破綻時における婚姻費用と扶助に関する覚書|日本大学

夫に借金が発覚した場合の妻の支払い義務について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「夫に借金が発覚、妻に支払い義務は?配偶者の借金に返済義務があるケースと対処法」

権利の濫用を理由にするための証拠

不倫した妻からの婚姻費用請求を法的に拒否するには、権利の濫用に当たると立証しなければなりません。具体的には妻が不貞行為をしたという証拠が必要です。次のような証拠を確保して、不貞行為があったことを証明していきます。

  • 2人でラブホテルに出入りする場面の写真
  • メールやSNSにおけるやりとりで肉体関係があったことがわかるもの
  • スマホに保存された性行為中の動画像
  • 当事者の不倫を認める発言を録音または書面化したもの

上記のような決定的な証拠が見つからないときには、不倫の存在をうかがわせる状況証拠を複数集めるようにしましょう。どのような証拠をどのような方法で集めればいいのかについては、興信所や弁護士などの専門家に相談してください。

支払いを拒否できないケース

妻の不倫で別居に至った場合でも、婚姻費用の支払いを拒否できないケースがあります。それは夫にも別居の原因の一端があるとみなされるようなときです。具体的には次のような場合です。

  • 夫のDVやモラハラなどで妻を精神的に追い込んだ
  • 妻に生活費を渡さず経済的に困窮させた
  • 妻よりも先に夫の不倫が疑われる状況にあった

夫にも婚姻関係破綻の一端があると認められるような場合、不倫した妻からの婚姻費用の請求を拒否するのは公平ではありません。実務上は、標準的な婚姻費用の金額よりは減額されることが多いです。減額割合がどの程度になるかは、個々の具体的な事情を考慮して判断されます。夫の責任割合の方が大きいと判断されるときには、標準的な婚姻費用の支払いを命じられる可能性があるでしょう。

旦那の借金が発覚したときに妻がすべきことに関しては、こちらの記事を参考にしてください。

「旦那の借金は妻に返済義務がある?ケース別の有無と借金発覚時にすべきこと、最適な借金解決方法」

遊ぶ金欲しさに自分の名前で勝手に借金された

不倫した側が遊ぶ金欲しさに、配偶者の名前で勝手に借金したというケースもあります。同居している家族なら配偶者の運転免許証や印鑑を無断で持ち出しやすいので、それらを使って無断で消費者金融等で借入してしまうようなケースです。

とくに顔写真付きの本人確認書類がなくても、住民票や健康保険証などで借入できる場合は、なりすましによって勝手に借金される恐れがあります。このような場合、勝手に名義を使われた側はどのような対処をすべきなのでしょうか。

借金の返済額がいくらからやばいかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「借金の返済額、いくらからやばい?危険な借金の判断基準と自力返済・債務整理する場合のポイント」

名義を勝手に使って借金するのは犯罪

前提として、夫婦であっても他人の名義を勝手に使って借金する行為は違法です。刑法上の犯罪に当たる可能性があり、懲役刑や罰金刑を科される可能性があります。このような場合に該当する可能性が高い犯罪は以下の通りです。

私文書偽造罪(刑法第159条
  • 公的な立場にない一般の私人が作成した私文書を偽造した場合
  • 夫が妻の名義を勝手に使い、金銭消費貸借契約書に署名・捺印した場合
偽造私文書等行使罪(刑法第161条)
  • 偽造した私文書を使用する犯罪
  • 有印私文書偽造罪・無印私文書偽造罪と同じだが、未遂でも処罰の対象になる
  • 妻の名義を勝手に使って作成した契約書を、貸金業者に渡した場合
詐欺罪(刑法第246条)
  • 人を欺いて財物を交付させる犯罪で、金品などをだまし取る行為
  • 夫が妻の名義を使い、貸金業者からお金を借りる行為が該当する可能性が高い

詐欺罪に該当すると懲役刑は免れず、10年以下の懲役に処される可能性があります。

請求されても支払わない

勝手に名義を使われて貸金業者(債権者)からお金を借りられた場合、債権者から請求されても支払ってはいけません。1円でも支払ってしまうと、借金の存在を認めたことになるからです。その上で債権者に契約書の控えを見せてもらい、その内容を確認してください。

さらに署名の筆跡が自分のものではないと伝え、配偶者によるなりすましであると主張してください。名義を勝手に使われた経緯についても説明してください。お金を借りたのは自分ではなく、勝手に配偶者に名義を使われたことを明確に伝えるのがポイントです。

内容証明郵便で主張する

名義を使われて勝手に借金させられてしまった場合、内容証明郵便で主張するのも有効です。内容証明郵便でも勝手に名義を使われたことや、支払う意思がないことを伝えます。それでも債権者からの請求がストップせず裁判に発展した場合、差し出した内容証明郵便は証拠となります。

最終的には「債務不存在確認訴訟」を提起する

内容証明郵便を送ったのに納得してもらえずに請求がストップしないときや、債権者から裁判を起こされたときには、逆にこちらから「債務不存在確認訴訟」を提起するという方法があります。債務不存在確認訴訟とは、いわれのない請求を受けている場合に、債務(借金)が存在しないことを裁判所に認めてもらうための裁判です。

訴訟では次のような内容を主張していきます。

  • 契約書の署名の筆跡と自身の筆跡が異なること
  • 配偶者に代筆を認めていないこと
  • 本人確認書類や印鑑を勝手に持ち出されたこと
  • 債権者からの意思確認がなかったこと

連帯保証人になっていると返済義務から逃れられない

ただし承知の上で借金の連帯保証人になっている場合には、配偶者の借金の返済義務からは逃れられないのが原則です。連帯保証人は、主債務者である配偶者と同様の義務を負います。たとえ離婚して他人同士になったとしても、連帯保証人の義務からは逃れられません。

結婚予定の彼に借金があることが発覚した場合の判断基準は、こちらの記事を参考にしてください。

「結婚予定の彼氏に借金が発覚!別れるかどうかの判断基準や対処法は?」

夫婦間でお金の貸し借りがあった

不倫後の生活費のトラブルなどで、夫婦間でお金の貸し借りがあるという人もいるかもしれません。一般的に夫婦の間では家計を一つにしているため、「夫の財産」「妻の財産」と明確に分けていないケースも多いです。そのため、「返さなくてもいいのでは?」と思っている方もいるでしょう。

しかしたとえ夫婦間であっても、借りたお金は原則として返さなければなりません。結婚期間中に返済できなかったときには、離婚後に請求される可能性も。このような場合、相手に対して返済の義務が生じるかどうかは、借金の理由によります。

例えば自分の趣味やギャンブル、不倫相手との交際のためにお金を借りた場合には離婚後に返済請求が可能です。しかしいわゆる日常家事債務だった場合には、貸した側にも負担する義務があるため、返済請求ができない可能性があります。

ブランド品を買うのがやめられないという方は、こちらの記事を参考にしてください。

「ブランド品、買うのをやめられない…買い物依存症の原因と対処法、借金問題の解決方法とは」

不倫慰謝料に関する借金トラブル

不倫でつきものなのは慰謝料問題です。では不倫慰謝料と借金に関して、どのようなトラブルが起きる可能性があるのでしょうか。

借金がある人に慰謝料を請求できる?

そもそも借金がある人に慰謝料を請求できるのか心配な方もいるでしょう。手続きに関して言うと慰謝料請求自体は可能です。しかし実際に支払い能力のない人からの回収は、難しいと考えた方がいいでしょう。慰謝料請求は当事者間の話し合いを経て調停、裁判へと進展していきます。

仮に裁判で慰謝料の支払いが命じられたとしても、相手に換価できる財産がなければ差し押さえることもできず、希望した金額を手にすることはできません。そればかりか裁判費用や弁護士費用でマイナスになってしまうことも。借金を抱えていて到底支払う能力がない人への慰謝料請求は、よく考えてからにしましょう。

慰謝料を支払うために借金した方がいい

逆に慰謝料を請求されてしまったが、支払う資金がなく「借金して支払った方がいいのかな?」という方もいるでしょう。相手からの書面や電話、メール等での請求が止まずに、「いっそのこと借金して支払ってしまおうか」と考える人もいるかもしれません。しかし安易に借金をしてしまうと、次のようなリスクが生じます。

返済できないリスクが生じる

借金して慰謝料を支払った後は、当然ですが借りたお金を返す必要があります。借りるときは「何とかなるだろう」と思っていても、予期せぬ病気やケガで働くことができなくなって、借金を返せなくなってしまったというケースが少なくありません。

すでに借金をしているときには状況はより深刻に。今までの借金にプラスして慰謝料分の借金の支払いも発生します。計画通りに返済できないでいると、最終的には給与や家、車などを差し押さえられるリスクが出てきます。

分割払いを提案する

これ以上借金を増やせないという方や、借金したとしても返済が難しいという人は、請求相手に慰謝料の分割払いを提案してください。慰謝料の支払いは一括が基本ですが、一括払いが難しいときには「毎月○万円での分割払いでお願いしたい」と交渉しましょう。

相手も「分割でも払ってくれればいい」と考えれば、交渉に応じる可能性があります。なお分割払いにするときには、あらかじめ支払い方法や支払い回数、毎月の支払額や支払いが滞ったときのペナルティなど決めたうえで、合意内容を書面にするのがおすすめです。

財産分与で相殺する

不倫した配偶者に支払い能力がない場合、離婚時の財産分与で相殺するという方法があります。財産分与とは、婚姻期間中に協力して形成した共有財産を、離婚時に原則として等分する手続き。結婚(同居)してから離婚(別居)までの期間に得た給与や不動産、有価証券や車などは財産分与の対象となります。財産分与の対象から外れるのは、結婚前に築いた財産や別居後に得た財産、相続や贈与によって得た財産です。

分与可能な共有財産があるときには、不倫した相手からの慰謝料の代わりに、多めに財産をもらうという方法も。実際財産分与の方法に「慰謝料的財産分与」があります。相手が納得しない場合には、あらかじめ弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

なお慰謝料を支払えるだけの能力がない配偶者の場合、離婚までに共有財産を使われる可能性があります。相手の不倫で離婚を決意したら、共有財産は徹底的に管理しておきましょう。

債務整理すると慰謝料も減免できる?

慰謝料を請求されたが一括で支払える能力がない場合、他の借金と一緒に債務整理できないかと考える人もいるでしょう。債務整理とは、債権者との交渉や裁判所手続きによって、借金を減額・免除できる手続き。債務整理には主に、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれの手続きで慰謝料の取り扱いが変わります。

任意整理した場合

任意整理した場合、請求されている慰謝料を減額したり免除するのは難しいでしょう。というのも任意整理には法的拘束力がなく、債権者との交渉で利息の減額や遅延損害金の免除、支払期間の延長を求める手続きだからです。あくまでも「任意」の手続きで、債権者の合意がない限り減額するのは不可能です。

慰謝料を請求してきた相手が任意整理に応じない可能性が高く、そうなると減額や分割払いへの変更は難しくなります。他の借金の負担を減らしたうえで、請求された慰謝料を支払うという方法をとっていくのがベターでしょう。

任意整理しても意味がないケースについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

任意整理をしても意味がない?効果が得られない7つのケースとその他の対処法とは

個人再生した場合

他の借金と一緒に請求されている慰謝料は、個人再生で減額できる可能性があります。個人再生とは、裁判所を通じて手続きする借金問題解決方法。申立人が作成した再生計画案が裁判所に認可されると、ほとんどの借金を1/5~1/10と大幅に減額でき、3年~5年での分割払いが認められます。

ただし個人再生には、再生計画における減額の対象とならない「非免責債権」があり、次のような債権は手続きしても減額できない可能性があります。非免責債権は民事再生法第229条および破産法第253条で次のように規定されています。

  • 再生債務者(破産者)が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 再生債務者(破産者)が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 婚姻費用や養育費など夫婦の協力扶助義務に係る請求権

不倫慰謝料が非免責債権に当たるかどうかは、上記の「悪意で加えた不法行為」とみなされるかどうかが主な争点です。不倫慰謝料を再生計画案に含められる可能性があるものの、相手方から「悪意で加えた不法行為」であるとの主張がなされたときには、非免責債権として全額の支払い義務が残る可能性があります。

個人再生の成功率について知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

個人再生の成功率はどのくらい?失敗する理由と成功の秘訣、失敗したときの対処法を解説

自己破産した場合

自己破産は、借金の返済が不可能だと裁判所に認めてもらい、全ての借金の返済義務を免除(免責)できる手続き。一定上の財産が処分されて債権者への返済に充てられるなどのデメリットがありますが、手続き後は借金返済から解放されるので、他の債務整理よりも早く生活を再建できます。

他の借金と一緒に請求された慰謝料も自己破産した場合、個人再生と同様に非免責債権の「悪意で加えた不法行為」に当たるかどうかがポイントになります。ここでいう悪意とは、単なる「故意」よりも強い概念です。積極的な害意、つまり不倫によって相手方に精神的苦痛を与えることを積極的に意図していたかが問題になります。

一般的に次のような事情があるときには、過去の判例から「悪意で加えた不法行為」に当たる可能性があります。

  • 不倫の事実を配偶者に執拗に見せつけるような言動があった場合
  • 不倫の結果として相手配偶者が重い精神疾患を発病し、それが不倫した側の積極的な行為と直接的に結びついている場合
  • 配偶者に重大な精神的ダメージを与えることを積極的に意図したと認められる言動があった場合

これらの事情があったとの認定は、個別の事情に応じた複雑な事実認定を伴います。自分のした不倫が「悪意で加えた不法行為」に当たるかどうかは、弁護士に相談したうえで判断してもらいましょう。

なお慰謝料の支払いから逃れるために、故意に財産を隠したり偽りの申告をしたりすると、破産法上の「免責不許可事由」に該当する恐れがあります。免責を受けられないだけでなく刑法上の問題が生じる可能性もあるため、慰謝料を請求された状態で債務整理を検討している方は、事前に債務整理に詳しい弁護士に相談したうえで、最適な手続きを選択して対応策を検討するようにしましょう。

自己破産したら離婚慰謝料はどうなるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

自己破産したら離婚慰謝料はどうなる?請求する方法や判断のポイントを解説!

別居・離婚と借金問題を解決する方法

こちらでは、離婚や別居など夫婦間の問題と、借金問題を解決する方法について解説していきます。

借金が財産分与の対象となる借金・ならない借金

離婚時の財産分与でポイントになるのは、どのような借金が分与の対象となり、どのような借金が対象にならないかという点です。借金があって財産分与をする場合には、この点を明らかにする必要があります。

対象になる借金

財産分与の対象となるのは、次のような借金です。

日常家事債務 生活必需品の購入・水道光熱費の供給契約・住宅の賃貸契約・家族の医療費・子どもの教育費などのための債務
結婚後の資産形成や維持に関連する債務 住宅ローン・リフォームローン・自動車ローンなど

どこまでが日常家事債務に当たるかは、夫婦の社会的地位や職業、収入などによって異なります。

対象とならない借金

反対に次のような借金は、財産分与の対象から外れます。

  • 結婚前にした借金
  • 個人的な趣味のための借金
  • ギャンブルが原因の借金
  • 親族に融資するための借金
  • 自身が経営する会社のための借金
  • 離婚を前提とした別居後にした借金

ただし、婚姻前にした借金であっても、結婚期間中の共有財産を返済にあてていた場合は、その協力した分を財産分与で考慮すべきと考えられています。

ケースバイケースの借金

自営業者の場合、借金が財産分与の対象となるかはケースバイケースです。一般的に事業のための借金は分与の対象から外れます。また夫婦のどちらかまたは両方が経営に関与している法人がある場合、法人と夫婦個人では法律上の人格が別なため、法人名義の借金は原則的に離婚時の財産分与の対象にはなりません。

しかし個人事業主の場合は、個人の借金と事業資金との線引きがあいまいになるケースが多く、区別しにくくなります。あらかじめ借金の目的が事業の運転資金なのか、それとも夫婦の共同生活維持のためなのかをはっきりと区別しておきましょう。

経済的DVが原因の借金の解決方法は、こちらの記事を参考にしてください。

「経済的DVが原因の借金を返す方法|弁護士に相談して根本的解決を」

借金があるときの財産分与の方法

夫婦が離婚する場合、財産分与が発生します。とくに夫婦のいずれかもしくは両方に借金がある場合、財産分与は複雑になります。こちらでは借金があるときの財産分与の手順を、詳しく解説してきます。

財産・借金をリストアップ

まずは夫婦の共有財産とマイナスの財産(借金)とをリストアップします。財産分与の対象となる財産の基準時は、別居を始めた時点もしくは離婚した時点のいずれか早い方です。婚姻期間中に協力して形成した財産は、基本的に財産分与の対象となります。借金がある場合は、財産分与の対象になるかどうかの判断をしたうえでリストアップしましょう。

差し引きしてプラス・マイナスをチェック

プラスの財産の総額からマイナスの財産の総額を差し引いて、プラスになるかマイナスになるか確認してください。マイナスになる場合は、基本的に財産分与は行いません。なお借金がある場合の財産分与の計算方法は以下の通りです。

(夫の財産-夫の借金)+(妻の財産-妻の借金)=財産分与の対象

プラス部分を夫婦で分ける

上の計算式でプラスになったら、そのブラス分を夫婦で等分に分けます。ただし話し合いで合意できれば、それ以外の割合で分けることも可能です。例えば夫の方に借金がある場合の計算式はこちらになります。

(夫の預貯金300万円-夫の借金100万円)+妻の預貯金300万円=500万円

財産分与の対象となるのが500万円になるので、これを夫婦で等分します。

借金は借りた人が返済義務を負う

離婚時に残っている借金は、基本的に借りた側が返済の義務を負います。お金を貸した債権者には、離婚したかどうかや財産分与の結果がどうなったかは関係ないからです。財産分与の結果として借金を分ける場合は、夫婦間で金銭のやり取りをして、借りた本人が債権者に返済する流れとなります。

上の例で言うと、夫の借金100万円は夫が返済します。最終的に500万円を等分するためには夫は自分の預貯金から借金100万円を返済し、妻の預貯金から50万円を分与してもらうという流れになります。

マイナスの方が多い場合

夫婦にマイナスの財産しかない場合や住宅ローンの残債などがプラスの財産を上回ってしまう場合、現実的には財産分与を行わないのが一般的です。実際の裁判でも、借金だけの財産分与を認めた事例はほとんどありません。というのも金融機関からの借金は、借りた人が返済の義務を負うものであり、金融機関の承諾なしに裁判で夫婦のどちらかに借金を肩代わりさせることはできないと考えられているため。

一方で財産分与は婚姻期間中の財産の清算であるという側面から、住宅ローンなどの日常家事債務は夫婦で分担するのが公平だという見解もあります。借金しかない場合の財産分与は、夫婦ごとで結論が異なります。詳しくは弁護士などの専門家に相談してください。

債務整理と離婚のタイミング

借金の債務整理と不倫による離婚を考えたとき、どちらを先にした方が良いか悩むという人がいるかもしれません。こちらでは債務整理と離婚のタイミングについて解説してきます。

債務整理を先にするとデメリットが少ない

すぐに離婚しなければならない差し迫った事情がない限り、離婚前に債務整理した方がいいでしょう。とくに自己破産の場合、離婚してから自己破産の手続きをしようとすると、すでに行った財産分与が財産隠しではと疑われる恐れがあるからです。

このような疑いをもたれると、自己破産の中でも「管財事件」として取り扱われます。裁判所から破産管財人が選任されて、本当に財産隠しではなかったのか調査されます。手続きに時間がかかるだけでなく、破産管財人に支払う裁判所費用が高額になります。

万が一財産分与が財産隠しだと認定されてしまうと、自己破産しても免責されず失敗に終わってしまいます。悪質だとみなされると「破産詐欺罪」として刑事罰が科されます。このような理由から、債務整理をした後で離婚した方がデメリットが少ないと考えます。

妻だけ自己破産できるかや家族への影響については、こちらの記事を参考にしましょう。

「妻だけ自己破産できる?夫や家族への影響と後悔しないために手続き前に考えるべきこととは」

緊急性が高い場合は離婚を先に

ただし相手からDVやモラハラを受けている場合や、債権者からの熾烈な取り立てが止まない場合、すでに差し押さえを受けている場合には、自身や子どもに身の危険が及ぶ可能性があるので、債務整理よりも先に離婚をした方が賢明です。離婚問題に詳しい弁護士に相談したうえで、速やかに離婚をすすめてください。

債務整理が離婚にどのように影響するかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「債務整理は離婚にどう影響する?タイミングや慰謝料・財産分与・子どもの養育費に関する注意点」

別居中に債務整理する場合の注意点

別居期間中に債務整理する場合、その手続きのために配偶者と様々なやり取りをする必要が出てきます。「自分の借金なのにどうして?」と思われるもしれませんが、裁判所を通じて行う個人再生や自己破産では、次のような書類が必要になります。

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 源泉徴収票
  • 給与明細
  • 確定申告書
  • 預金通帳のコピー
  • 生命保険証券のコピー
  • 車検証・登録事項証明書のコピー
  • 不動産の登記簿謄本
  • 毎月の家計簿

別居したばかりであれば、自分と配偶者の給与明細や預金通帳のコピーなどの提出が求められます。また自宅が夫婦の共有名義になっていると、裁判所から売却や買取の打診の連絡が行くことも。いくら相手と顔を合わせたくなくても、このような書類のやり取りが必要になるので、何度か連絡を取り合わなければならないでしょう。

債務整理の流れや必要書類については、こちらの記事を参考にしましょう。

「債務整理の流れと必要書類 | 期間や手続きの注意点も解説」

借金問題に詳しい弁護士に相談

債務整理と離婚を同じタイミングで検討しているときには、事前に借金問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。離婚問題にも詳しい弁護士を見つけられれば、債務整理と離婚問題の両方を依頼できるかもしれません。

債務整理も離婚問題も、スムーズに行うには法律の知識が欠かせません。どちらを先に手続きすれば分からないという方も、弁護士にアドバイスを受ければ適切な順番でどちらの問題も解決できるでしょう。どうしても先に離婚をしたいという場合でも、財産の動きを説明する資料を作るなど、後で財産隠しが疑われないような工夫ができます。

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まとめ

不倫後に夫婦間で生活費トラブルや金銭問題、借金問題が表面化するケースは少なくありません。トラブルが明らかになったら、それぞれの問題のおさえておくべき点を把握し、どのような対処法や解決方法が取れるか確認した上で適切な方法を選択していきましょう。

不倫の問題が大きくなり、慰謝料請求や別居、離婚問題にまで発展したときには、借金の有無が大きなポイントに。それぞれの問題で借金がどのように影響するのか見極め、場合によっては法律の専門家である弁護士に相談することも視野に入れましょう。

借金問題と離婚問題を同時に解決しようと思ったら、特別な事情がない限りは債務整理を先にするのが賢明です。個人再生や自己破産では、別居中の配偶者に連絡を取る必要が出てきます。そのようなときに弁護士に依頼できれば、別居中の配偶者とのやり取りを依頼できる可能性があるのでおすすめです。

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