友人から借金して返さないとどうなる?踏み倒すリスクと返済できないときの対処法、債務整理時の注意点とは

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  • 「友人からの借金を返さないとどうなる?」
  • 「債務整理すると友人からの借金も減免できるか知りたい」

友人からお金を借りて何も言われないのをいいことに、つい返済しないままでいるという人はいませんか?相手が友人であっても貸金業者であっても、借金であることに変わりがありません。むしろ友人であるがゆえに、返済しないリスクが生じる可能性も。

こちらの記事では友人からの借金を返さないリスクや、返済できないときの対処法を解説していきます。友人からの借金の他にも延滞している借金があるときには、債務整理が必要かもしれません。友人からの借金を債務整理する場合の注意点やポイントについても見ていきましょう。

 

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友人からの借金を踏み倒すリスク

友人からの借金を踏み倒すと、次のようなリスクが生じる恐れがあります。

友人関係が壊れる可能性

友人からの借金を踏み倒すと、友人との関係が壊れる可能性があります。あなたを友人として信頼していたからお金を貸したのであって、たとえ親しい間柄でも期日を守らずに返済もされず、連絡もよこさずに踏み倒されてしまうと、あなたとの信頼関係は壊れてしまってもおかしくありません。

「金の切れ目が縁の切れ目」ということわざがある通り、いくら仲が良い間柄でも、お金の貸し借りからトラブルになる可能性は十分にあります。親しい関係だからこそお金の貸し借りはしないという人も少なくありません。あなたを信頼して貸してくれた友達のためにも、約束や礼儀は大切にすべきと考えます。

親戚の借金返済について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「親戚の借金返済について|借りたお金の返済をどうすべきかと親戚の借金の返済義務について詳しく解説」

厳しく取り立てされる可能性

お金を借りた相手が友人の知り合いやSNSで知り合った相手の場合、踏み倒そうとすると厳しい取り立てをされる可能性があります。正規の貸金業者なら、貸金業法で取り立ての方法や時間などに制限があります。しかし個人間のお金の貸し借りでは、取り立てについて規制する法律がりません。

借りた相手が悪いと、次のような取り立てや嫌がらせ行為をされる可能性があります。

  • 勝手に自宅や敷地内に入ってくる(住居侵入罪)
  • 玄関先に居座って退出しない(不退去罪)
  • 大声を上げる・乱暴な言葉で責め立てる(脅迫罪)
  • 殴る・蹴るなどの暴力行為をする(暴行罪)
  • 勤務先に押しかけて仕事の邪魔をする・同僚がいる前で返済を迫る(業務妨害罪)
  • 嫌がらせで勤務先に大量の出前を注文する(偽計業務妨害罪)
  • 自宅の外壁や塀に落書きをする・物を壊す(器物破損罪)
  • 親や子ども、配偶者に返済を迫る(脅迫罪・強要罪)

罪名が付くような違法な取り立てをされた場合は、速やかに警察に相談するようにしてください。

パパ活でお金返せと言われたときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「パパ活でお金返せと言われたら…返済義務の有無&対処法を解説!弁護士に相談するメリットも教えます」

金銭トラブルのみでは警察が介入できない

違法な取り立て行為などがないときには、個人間の金銭トラブルで警察に相談しても意味がありません。警察には「民事不介入」という原則があり、個人間の金銭トラブルなどの民事紛争には介入できません。また借金を踏み倒しても借金の返済という民事上の義務を果たさない「債務不履行」に過ぎず、それ自体は犯罪になりません。

相談程度であれば警察も応じてくれる可能性はあるものの、借金を返さないというだけで警察に被害届を提出したり告訴をすることはできません。

元カレに貸した借金がそのままになっているという方は、こちらの記事を参考にしてください。

「元カレに貸した借金がそのままに…返済要求できる?男女間の金銭問題がトラブルになる理由と解決方法とは」

犯罪になる可能性

単なる金銭トラブルでは警察は動いてくれませんが、嘘をついてお金を借りた場合や嘘を信じてあなたにお金貸した場合には、詐欺罪(刑法第246条)に当たる可能性があります。詐欺罪の可能性が高いと認められると、警察が動くことも。

詐欺罪は刑法で定められている犯罪で、10年以下の懲役が科される重罪です。お金の貸し借りで詐欺罪が成立するためには、次の3点を満たす場合に限られます。

  • 欺罔行為がある
  • 相手が錯誤に陥っている
  • 錯誤に陥った相手が(から)自らお金を渡した(受け取った)

これらについて詳しく下記で紹介していきます。

欺罔行為があること

欺罔行為とは、嘘の事実を告げたり(作為)、逆に真実を告げずに相手を誤解させたままにしたり(不作為)して、相手をだまして勘違い(錯誤)に陥らせる行為を言います。詐欺罪が認められるかどうかの重要なキーワードです。

例えばお金を返済する能力もなく、返済する気もないのに、能力も気持ちもあるように装ったのであれば、詐欺罪の欺瞞行為に該当する可能性が高いです。とくに借金を一度も返済していない場合には、欺瞞行為と認定される恐れが高まります。

相手が錯誤に陥っている

あなたのついた嘘や真実を伝えないまま相手が錯誤(勘違い)に陥っているという事実も、詐欺罪が認められる上で重要です。あなたが実は無職で収入もないのに「安定した収入があるから問題ない」と嘘をついて、相手がその嘘を信じて貸した場合、相手は錯誤に陥ったことになるでしょう。

一方であなたに欺瞞行為があっても相手がその嘘を信じずに錯誤しなかったときには「詐欺未遂罪」となります。逆にあなたが嘘をついていないのに、相手が勝手に誤解してお金を貸した場合には、欺瞞行為に基づく錯誤とは言えずに詐欺罪に該当しません。しかし相手が誤解していると知りながら、それを利用して借りた場合には欺瞞行為に基づく錯誤が認められる可能性が高いです。

騙した結果お金を受け取った(財物の交付・利益の移転)

欺瞞行為に基づく錯誤の結果として、被害者の意思に基づいて加害者に対して実際にお金を渡してしまったという事実も、詐欺罪と認められるためには必要です。法的には「財物の交付」及び「利益の移転」といい、犯罪が成立するかどうかの重要な要件となります。

詐欺罪に当たる具体例

個人間のお金の貸し借りで詐欺罪に当たる可能性が高いのは、次のようなケースです。

  • 初めから返済するつもりがなかった
  • 借入時から時効を想定して踏み倒すつもりだった
  • 収入や資産、保証人に関する嘘の情報をもとにお金を借りた
  • 「収入が減った」「病気になった」など虚偽の理由で減額や返済猶予を求めた
  • 暴力などを用いて返済を拒否した
  • 「借金なんかしていない」と嘘をついた
  • 返済能力がないのに安易に「返済する」と約束した

厳密には刑法上の詐欺罪に該当しない場合でも、詐欺未遂罪などで警察の捜査対象となる可能性があります。また民事上の責任として、騙して受け取ったお金の返還義務にプラスして、損害賠償請求をされる恐れもあります。

友人からの借金が返済できないときの対処法

返済したいと思っているのに友人からの借金が返済できないとき、どのような対処をしたらいいのでしょうか。

踏み倒すのはNG

上で少し触れたように、踏み倒すのは絶対にNGです。個人間の金銭の貸し借りでも、法的には「金銭消費貸借契約」といわれる契約の一種。書面を交わしていない口約束だけの貸し借りであっても、友だちからお金を受け取った時点で消費貸借契約は成立しています。

(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

引用:民法|e-GOV法令検索

時効が到来しているかチェック

何年も前に借りて返さないままになっている借金については、時効が到来していないかチェックしてみましょう。借金の返済を求める権利には時効があります。次のような条件に該当していると、お金を貸した側(債権者)は借りた側(債務者)に借金の返済を求めることができなくなります。

  • 時効が到来している
  • 時効の更新(中断)がない
  • 時効援用の手続きをしている

個人間の借金の場合は、お金を借りた時点がいつなのかによって、次のような時効期間になります。

2020年3月31日以前 (貸主が)権利を行使できるときから10年
2020年4月1日以降 (貸主が)権利を行使できることを知ったときから5年
(または権利を行使できるときから10年のうちで早い方)

上記の「権利を行使できるとき」というのは、債務者に「貸したお金を返済して欲しい」といえる時点となり、具体的に期限を定めているときにはその返済期限の日から、特に期限を定めていないときにはお金を借りた時点からとなります。

時効が中断・停止する事由

借金の時効が認められるのは、時効の更新(中断)や完成猶予(停止)に当たる事柄がない場合です。次のような更新事項があると、時効のカウントはリセットされてまた新たにカウントし直しになります。また時効の完成猶予事項に当たると、時効のカウントが一時停止されます。

時効の更新(中断) 裁判上の請求 支払督促

民事訴訟

強制執行 差し押さえ
債務の承認 借金を一部弁済した

支払猶予を希望した

支払方法について協議した(分割払い・減額)

時効の完成猶予(停止) 裁判上の手続き 支払督促

民事訴訟

訴え提起前の和解(民事訴訟法)

調停(民事調停法・家事事件手続法)

破産・再生・更生手続

強制執行 担保権の実行

形式競売(民事執行法)

財産開示手続(民事執行法)

仮差押え

仮処分

裁判を通さない催告 内容証明郵便による督促・催告

友達から返済を催促され「返すつもりだから少し待って」という会話をしていた場合、時効の更新事由に当たるため、時効のカウントはそこでリセットされます。

時効援用の手続きは慎重に

借金の時効が成立していると思われる場合でも、時効援用の手続きをすべきかどうかは慎重に判断した方がいいでしょう。時効援用の手続きとは、債務者が債権者に対して「時効が成立しているのでお金は返済しません」と宣言すること。法的には時効援用の手続きをしないと、時効は成立しません。

時効援用の手続きをするということは「借りたお金を返さない」と友達に伝えるということ。相手との人間関係に大きな影響を与える可能性が高いため、個人間の借金での時効援用の手続きは、慎重に検討してください。

借金地獄から何とか抜け出したいという方は、こちらの記事を参考にしてください。

「借金生活から抜け出したいフリーター必見!3つの方法・相談先・回避術をくわしく解説」

誠実な態度で接する

どうしても約束通り返済を出来そうもないときには、必ず事前に友達に連絡してください。その上で返済できない理由を、正直に説明すべきでしょう。逆に約束の日を過ぎているのに、何も連絡を入れずに返済もしないままでいると、あなたへの信頼はなくなってしまってもおかしくありません。

これまで通りの関係を続けたいのであれば、好意でお金を貸してくれた相手に対しては、誠実な態度で接するようにしましょう。

友人から借金するときの注意点やトラブルにならない借り方については、こちらの記事を参考にしてください。

「友人から借金するときの注意点と上手な借り方|借りたお金を返せないときの対処法とは」

返済計画の変更を申し出る

期日通り返済できないときには、事前に連絡を入れたうえで返済計画の変更を申し出てください。事故や災害、病気や失業などのやむを得ない事情があれば、理解を示してくれるかもしれません。その上で、「○日なら必ず返せる」と返済日を延期してもらえるようにお願してください。

しかし相手が理由に納得してくれない場合には、返済を待ってもらえない可能性も。その場合には別の方法を考えなければなりません。

弁護士に相談

友人とのお金の貸し借りでトラブルに発展しそうなときには、弁護士に相談することをおすすめします。法律の専門家である弁護士に依頼できれば、大きなトラブルに発展する前に事態解決のための様々な対応を検討できます。

例えば弁護士を代理人として友人と交渉できれば、友人が法的手続きを取る以前の段階で無理のない返済計画得合意できるかもしれません。また早急な示談交渉により、友人が詐欺罪などで警察に相談するといった事態を回避できます。

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債務整理を検討する

友人から借りたお金がどうしても返せないときには、債務整理を検討してはいかがでしょうか。個人間の借金でも、債務整理で解決可能です。友人から借りた以外にもいくつも借金があり、それらを整理できれば友人に返済できるという場合にも有効です。

債務整理の種類

債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。個人再生は民事再生法、自己破産は破産法に基づく借金解決方法で、個人間の借金でも消費者金融などからの借金でも同じ様に手続きできます。それぞれの手続き方法や特徴、借金の減免割合はこちらの通りです。

任意整理

任意整理は債権者との直接交渉によって、将来利息の減額や返済期間の延長などの合意を得る手続き。借金返済の負担を減らした結果、3~5年で完済を目指します。交渉する対象を選べ、周囲に知られにくいのがメリット。また他の債務整理に比べて費用や時間がかからない点も利点です。

しかし手続き後も返済すべき借金が残るので、安定した収入が無いと債権者が合意してくれません。また借金の総額が大きすぎると、減額効果はそれほど得られません。

弁護士に任意整理中に解任されたときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「弁護士に任意整理中に辞任されたら?辞任の理由・対処法を知ってスムーズな手続きを」

個人再生

個人再生は裁判所に申し立てて再生計画案の認可決定を得て、借金を大幅に減額できる手続きです。借金総額を100万円~最大で1/10まで減額可能で、残った借金は原則3年、最長で5年かけて分割返済していきます。住宅ローン返済中の方は「住宅ローン特則」の利用で、ローンを払いながら家に住み続けられます。

任意整理に比べて減額割合が大きい分、債権者の同意に関する条件が厳しく、原則としてすべての借金が手続き対象です。また国の機関紙「官報」に住所や氏名が掲載され、信用情報機関に事故情報として一定期間登録される点もデメリット。さらにローン返済中の車や分割払い中の物品は引きあげられる可能性があります。

個人再生の成功率について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「個人再生の成功率はどのくらい?失敗する理由と成功の秘訣、失敗したときの対処法を解説」

自己破産

自己破産は借金が返済不能状態であることを裁判所に認めてもらい、原則としてすべての借金の返済義務を免除(免責)できる手続き。他の債務整理と違い手続き後はすべての借金がゼロになるので、いち早く生活を再建できます。

しかし一定以上の財産は処分されて債権者への返済に充てられます。また官報に公告され、信用情報機関に事故情報として登録される点もデメリット。借金の理由がギャンブルや浪費だと「免責不許可事由」に該当して免責が受けられない可能性があります。

さらに手続き中は特定の職業や資格が制限されます。処分可能な財産がある場合や免責不許可事由に該当する可能性があるときには「管財事件」として扱われ、費用や時間がかかります。管財事件になると移動の制限などが科されます。

自己破産すると家族はどうなるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産すると家族はどうなる?影響が出ること・出ないことと迷惑をかけないポイントとは」

友人からの借金を債務整理するときのポイント

友人からの借金を返済できず債務整理をお考えの方は、次に紹介する点に注意してください。

任意整理する意味があるか検討する

任意整理を検討している方は、手続きの意味があるかよく検討すべきでしょう。任意整理で減額できるのは、手続き後に発生する将来利息や遅延損害金に限られます。個人間の借金では利息や遅延損害金を設定していない場合も多く、手続きしても借金の負担が減らない可能性が高いです。

任意整理を検討中の方は、友人からの借金は手続き対象から外し、金利の高い消費者金融のカードローンやクレジットカードのキャッシングなどを手続きの対象にするといいでしょう。

任意整理しても意味がないケースについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「任意整理をしても意味がない?効果が得られない7つのケースとその他の対処法とは」

任意整理してもブラックリスト状態にならない

任意整理の交渉相手が貸金業者ではなく個人であれば、信用情報機関に事故情報として登録される、いわゆる「ブラックリス状態」というデメリットはありません。事故情報として登録されると、クレジットカードが新規で作れなくなったりローン審査に通らないなどの影響がでます。

しかし友人から借りた借金を任意整理しても、個人は信用情報機関に加盟していないのでブラックリス状態にならないという訳です。

手続き前は一部の人だけに返済しない

個人再生や自己破産を検討したとき、手続き前に「せめて世話になった友人には借金を返済したい」と考える人がいるかもしれません。しかしこのような行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という行為に該当する可能性が高く、裁判所に見つかってしまうと返済額が増えてしまったり免責が受けられなくなってしまう恐れがあります。

偏頗弁済を禁止しているのは、全ての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」からです。たとえ相手が友人だからといって、他の債権者を出し抜いて返済するのは、この原則に反する行為とみなされます。

どの時点から偏頗弁済かとみなされるかについては「借金が支払不能になった時点」からと考えるのが一般的。具体的には弁護士に債務整理を依頼して、債権者に受任通知を送付した後の返済は偏頗弁済とみなされる可能性が高いので気を付けてください。

偏頗弁済をバレずにできるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「偏頗弁済はバレる?個人再生・自己破産でやりがちな例とバレた後で起こること、回避術とは」

債務整理しても取り立てを停止できない可能性

通常債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に「受任通知」が送付されます。貸金業法では、受任通知が届いた時点で債務者への督促や取り立てができないという規定があります。しかし個人間の借金では貸金業法が適用されないため、弁護士に債務整理を依頼した後でも取り立てや督促をストップできません。

あまりにも取り立てが厳しいときには、ストーカー規制法に基づく「接近禁止命令」の発令を裁判所に申し立てて取り立てをストップするという方法が考えられます。このようなケースも弁護士に相談したうえで、適切に対処してもらってください。

慰謝料などは減免できない場合がある

借金を減免できる債務整理ですが、慰謝料などの支払い義務は免除できない可能性があります。破産法には「非免責債権」があり、「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は自己破産しても免責されないので注意が必要です。

具体的には飲酒や無免許運転で起こした交通事故に対する慰謝料や、自分のDVが原因で離婚となった際の離婚慰謝料などです。その他にも次のようなものは、非免責債権となります。

  • 公租公課(税金・保険料)
  • 悪意で加えた不法行為に対する損害賠償
  • 故意または重大な過失で与えた人の生命・身体を害する不法行為に対する損害賠償
  • 親族関係に関係する費用(養育費・婚姻費用)
  • 雇用している従業員への賃金

自己破産できないといわれたときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産できないと言われた!その具体的原因と対処法・解決方法とは」

過払い金が発生している可能性がある

個人間の借金でも利息を取られているときには、過払い金が発生している可能性があります。過払い金とは過去に払い過ぎた利息のこと。2010年以前に消費者金融や信販会社からの借入があった場合に、利息制限法出資法の上限金利の間にある「グレーゾーン金利」で利息を支払っていた場合に、過払い金が発生している可能性があるというもの。

個人間の借金の利息は、通常利息制限法が適用されます。しかし個人間の借金の利息の年利が、次の上限金利を超えている場合は、その分の利息の支払いは無効となり過払い金の返還を請求できるかもしれません。

借入元金 上限利率(年利)
100万円以上 15%
10万円以上100万円未満 18%
10万円未満 20%

あらかじめ利率を決めていなかったときには、法定金利の年利3%が適用されます。なお出資法でも利息の上限が設定されていて、個人間の借金では年利109.5%が上限です。これを超えて貸付が行われていると、債権者は刑事罰の対象になります。

過払い金が受け取れる仕組みについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「過払い金が受け取れる仕組みと請求方法|受け取れる可能性が高い・低い借金の種類と注意点とは?」

借金を隠すと免責が認められない可能性がある

友人からの借金を隠して債務整理の手続きをすると、減額や免責が認められない可能性があります。自己破産には免責が認められない「免責不許可事由」があります。その7番目に次のような項目があります。

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

引用:破産法|e-GOV法令検索

自己破産では事前に裁判所に対して、全ての債権者について記載した債権者名簿を提出しなければなりません。しかし友人の借金だけを意図的に名簿から除外し、別で返済を続けようとした場合には、免責不許可事由に該当して免責が受けられないばかりか、破産法上の犯罪に該当するとして懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。

たとえ迷惑をかけたくないからといって裁判所に隠すことはせず、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

債務整理することは事前に伝える

債務整理を決意したら、個人の債権者へは事前に手続きすることを伝えておくのがおすすめ。借金の保証人になってもらっている人がいれば、その人にも前もって伝えてください。個人再生や自己破産の申し立てをすると、裁判所はすべての債権者に対して書面を通知します。

「信頼してお金を貸したのに何の連絡もよこさずに、突然裁判所から通知が届くなんてどういうこと?」と思われてしまっても不思議ではありません。好意でお金を貸してくれた人に対しては、一社会人として事前にお知らせすることをおすすめします。

個人間の借金問題は弁護士に相談するのがベストな理由

個人間の借金問題が生じたら、なるべく早い段階で弁護士に相談するのがおすすめ。弁護士に相談すると、次のような効果が期待できます。

トラブル防止になる

とくに個人間のお金の貸し借りではトラブルに発展しがちです。すでに借金が返済できなくなっているケースでは、双方が感情的になり話し合いができなくなっていることも少なくありません。そのような場合でも法律の専門家である弁護士が第三者として間に入ることで、冷静な話し合いが可能になります。

相手も「弁護士がいるならちゃんとしてくれそう」と、話し合いに応じてくれるでしょう。お金を貸した側は「貸したお金を取り戻せないのでは?」という不安を抱えています。弁護士に交渉を依頼すると、そうした不安を和らげられ、トラブルを未然に防げるはずです。

真剣さを分かってもらえる

弁護士に依頼すると、相手にこちらの真剣さを分かってもらえる効果が期待できます。任意の交渉で返済計画を立て直す場合でも、弁護士が検討した返済計画を提示することで「今度こそ返済してもらえるに違いない」と説得力が増し、こちらに返済を継続する意思があることを信じてもらいやすくなります。

最適な債務整理方法が分かる・手続きを依頼できる

弁護士に相談すれば、最適な債務整理方法が分かるようになります。債務整理には様々な方法があり、それぞれで適した人や向いている借金の種類が異なります。適した方法を選択しないと、思うような減額効果が得られずに費用な時間がかかってしまうでしょう。しかし借金問題や債務整理に詳しい弁護士に相談することで、自分に最も合った方法が分かります。

最適な債務整理の方法が分かったら、そのまま弁護士に手続きを依頼できます。実査に債務整理を行うときには、一般の人には難しい債権者との交渉や裁判所に提出する書類の作成、法的手続きが必要になります。専門家に依頼することで、そうした手間をかけずに済むはずです。

刑事事件化を防げる

お金を借りた相手が「警察に訴えてやる」と主張しているときには、弁護士に依頼して刑事事件化を未然見防げます。こちらの弁護士に示談交渉を依頼できれば、返済計画を提示するなどして支払い意思を伝えられます。妻財に該当する可能性があるケースでも、誠意ある対応を示せれば相手が許してくれるかもしれません。

まとめ

友人からの借金を返さないのは、トラブルの元。友人関係が壊れるだけでなく、場合によっては詐欺罪に該当する可能性があります。間違っても踏み倒そうとするのはNGで、誠実な態度で返済計画の変更を求めましょう。友人からの借金以外にも返済できない借金があるときには、債務整理を検討した方がいいかもしれません。

債務整理には主に3つの方法があり、借金の減免割合や向いている人が異なります。友人からの借金がある方は、その借金を手続きに含めるのか、他の借金を債務整理すれば友人からの借金を返済できそうか検討してください。

友人からの借金が返済できずに困っている方は、弁護士に相談するのがおすすめ。人間関係トラブル解消の助けになるだけでなく、債務整理をする場合にも手続きを依頼できます。返済する意志があるなら、弁護士に仲介してもらってあなたの誠意を示していきましょう。

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