- 「借金を放置すると払わなくてよくなる?」
- 「借金延滞で裁判所から通知が来たときの対処方法が知りたい」
借金を払いたくても払えない、放置すれば払わずに済むのではないかという方はいませんか?しかし借金を放置していてもいいことは何もありません。こちらの記事では借金を放置したり、裁判所からの通知を無視すると起こることについて詳しく解説していきます。
借金放置による裁判や強制執行をストップするには、いくつかの方法があります。「差し押さえされたからもう終わった」と思わずに、専門家の力を借りながら今からできることをしていきましょう。
借金を放置してはいけない8の理由
「借金を放置してはいけない」と分かっているものの、放置するとどのようなことが起きるのかについては詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。こちらでは借金を放置してはいけない理由を8つご紹介していきます。
利息が加算される
金融機関からの借金を放置すると、利息が時間の経過とともに加算されます。特にクレジットカードのショッピングリボ払い(年利15~18%)や、消費者金融のカードローン(年利18~20%)などの返済を放置していると、利息が元金を上回ってしまうケースも少なくありません。
そのため当初は数万円の借金であっても、うっかりこれを放置していると支払いができない程の金額に膨れ上がってしまうという訳です。
リボ払いの借金が減らずにお悩みの方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「リボ払いの借金が減らない!仕組みと原因を知って残金を効率的に減らしていこう」
遅延損害金が発生する
借金を放置したまま返済の期限を過ぎてしまうと、期限の翌日から1日単位で遅延損害金が加算されます。遅延損害金は「延滞利息」「遅延利息」ともいい、約束通りに返済できなかった場合に支払う損害賠償金です。一般的に年利20.0%で計算されるため、利息よりもさらに返済総額が膨れ上がります。
遅延損害金の金額は、下の計算式で算出できます。
例えば20万円の借金を60日放置した場合の遅延損害金の金額は、200,000×20.0%÷365×60=6,575円です。半年(180日)放置していると、19,726円もの遅延損害金が加算されます。
ブラックリストに登録される
借金を返済せずに放置していると、延滞したという情報が信用情報機関に登録されます。いわゆる「ブラックリスト状態」です。ブラックリスト状態になると金融機関からの信用が失われるため、日常生活の中で次のような不便が生じます。
- クレジットカードを新規作成できない
- 今まで使えていたクレジットカードは更新のタイミングで使えなくなる
- 新たな借入やローン契約ができない
- 携帯電話などを分割払いで購入できない
- 奨学金などの保証人になれない
- 保証会社との契約が必須な賃貸物件を借りられない場合がある
延滞による事故情報は、延滞の解消から5年程度残ります。そのため、ブラックリスト状態になった場合には、延滞分の早期解消が重要になります。
精神的負担になる
借金を抱えていること自体、大きな精神的負担となります。返済できない現状や遅延損害金の加算に対する不安、督促の電話や通知が来るストレスで、精神的に不安定になる人も少なくありません。このような不安やストレスは、睡眠不足や食欲不振になるだけでなく、不安障害やパニック障害、うつ病などの精神的な問題を引き起こす可能性も。
またこのような精神的な負担が長期間蓄積すると、日常生活や仕事にも悪影響を及ぼします。家事や仕事が思うようにいかないという生産性の低下だけでなく、対人関係の悪化も招く恐れがあります。
ブラックリストがいつ消えるのか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「ブラックリストはいつ消える?消し方は?個人信用情報をきれいにする方法」
督促・催促をされる
借金を放置していると、金融機関から督促や催促を受けます。返済期日から数日~1週間経過すると、電話やハガキで支払が確認できない旨の通知が届きます。電話は契約時に記載した電話番号にかかってきますが、それも無視していると勤務先にかかってくる場合も。
そしてこれらの電話や郵便物も放置していると、「督促状」や「催告書」といった書面が届くようになります。督促状は期日を経過した数日後から普通郵便で、催告書は督促状を複数回送付しても連絡や返済がない場合に内容証明郵便で送付されるケースが一般的です。催告書を無視していると、最終的には法的手続きを取られる可能性が高まります。
違法・合法な借金の取り立てについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金取り立ては違法?合法との違いと困ったときの対処法、迷ったときの解決方法とは」
一括請求される
借金を放置して約2~3カ月で、自宅に内容証明郵便による「一括請求通知書」が届く場合があります。延滞している借金残額とその利息、遅延損害金を含めた全額を一括で期限までに支払うように求める通知です。期日までに支払わない場合は、法的手段を取ると記載されていることもあります。
借金を毎月分割して返済できるのは、債務者に「期限の利益」という権利があるからです。しかし借金を放置して督促の電話や通知を無視していると、この期限の利益を失って利息や遅延損害金を含めた借金全額を一括して返済しなければならない義務が生じます。
カードローンの借金を一括請求されたときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「カードローンの借金を一括返済請求された…!理由と対処法、返済できないときの相談先を解説」
代位弁済が実行される
借金の種類によっては、代位弁済が実行されます。代位弁済とは保証会社などが主債務者に代わって借金を全額支払うこと。次のような借金を放置していると、代位弁済が行われる可能性が高いです。
- 住宅ローン
- 銀行系カードローン
- クレジットカードのキャッシング・ショッピング
- 不動産担保ローン
- フリーローン
- 信用保証協会付きの事業資金(個人事業主・中小企業)
借入時に保証契約を結んだ保証会社や、同系列の消費者金融などが代位弁済をするのが一般的。代位弁済が行われた後は、代わって支払いをした保証会社から督促を受けます。
代位弁済の書類が届いた場合の対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「『代位弁済』の書類が届いたときの対処法|放置してはダメな理由とその後起こる事とは?」
裁判所から通知が届く
代位弁済後の保証会社からの督促も無視していると、いよいよ保証会社が法的手段を取ってきます。裁判所に借金返済を求める民事裁判や支払督促を申し立てられると、今度は裁判所から通知が届くようになります。裁判所からの通知は自宅に特別送達で郵送されます。
特別送達は受取人本人に直接手渡しで届ける特別な郵便で、受け取りを拒否したとしても法的手続きはストップしません。最終的に給与や預貯金などの財産が差し押さえられてしまうのは時間の問題です。裁判所から通知が届いた時点で、もう無視し続けることは不可能です。早急に適切な対処を行っていきましょう。
時効は期待できない
借金を放置している人の中には、時効で返済義務がなくなるのを期待している方がいるかもしれません。借金の時効は、消費者金融や銀行、クレジットカード会社から場合は5年です。しかし正規の金融機関や貸金業者からの借金の場合、時効は期待できません。
相手方も時効についてよく知っているので、時効の完成時期が近付くと、時効のカウントが中断する時効の更新の手続きや時効のカウントが一時停止する時効の完成猶予の手続きを取ってくるため。時効の更新や完成猶予の手続きには、次のようなものがあります。
| 時効の更新(中断) | 裁判上の請求 |
|
| 強制執行 | 差し押さえ | |
| 債務の承認 |
|
|
| 時効の完成猶予(停止) | 裁判上の手続き |
|
| 強制執行 |
|
|
| 裁判を通さない催告 | 内容証明郵便による督促・催告 |
時効が認められるためには、時効の更新や完成猶予がないことが条件。そして時効を主張するには「時効援用」という手続きが必要です。時効が完成しているかどうかや時効援用の手続きに関しては、専門的な知識が欠かせません。弁護士などの専門家に依頼した方が安心です。
借金の時効援用が失敗するケースについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「借金の時効援用が失敗するケースを解説|失敗を防ぐ確認方法と失敗したときの対処法」
裁判所からの通知を無視するとどうなる?
裁判所から通知が届いたにもかかわらず、それを放置しているとどうなるのでしょうか。
裁判に負ける可能性が高い
裁判所からの通知を無視していると、裁判に負ける可能性が極めて高いです。裁判所からの通知に対して、異議申し立てや答弁書で自分の主張を表明しないと、債権者の主張が全面的に認められ、強制執行が実施されます。「いきなり裁判所から手紙が来るなんて怖い」と、中身を見ようとしない人がいますが、絶対に止めましょう。
借金滞納後に裁判に行けないときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金滞納後に裁判に行けない場合の対処法|状況別8の方法と弁護士に依頼するメリットとは」
財産を差し押さえられる
債権者に法的手続きに出られた場合、裁判上の和解ができない限り財産を差し押さえられるのは明白です。借金を放置し始めて3カ月~6カ月で裁判所からの特別送達が届き、それも無視していると判決確定後1カ月以内に財産が差し押さえられます。差し押さえ対象となる主な財産の内訳は、以下の通りです。
| 財産の種類 | 内容 |
|---|---|
| 不動産 | 債務者名義の土地や建物 |
| 動産 | 現金・貴金属(高級時計・宝石)・ブランド品・絵画・各種機械類など |
| 債権 | 給与・預貯金・売掛金など |
債務者の最低限の生活を維持するための「差押禁止財産」を除き、すべて差し押さえられたのちに、債権者への返済に充てられます。財産の種類ごとの詳しい内容は、以下の通りです。
不動産
債務者名義の土地や建物、マンションがある場合には、差し押さえの対象となります。他にも親から相続した山や田畑なども対象です。差し押さえを受けた不動産に住んでいる場合は、最終的にその不動産の所有権を失うことになるため、退去を迫られることに。
なお差し押さえ以前に住宅ローン等による抵当権が付いているケースでは、抵当権者への配当(返済)が先に行われます。
差し押さえは家に来るのか心配な方は、こちらの記事を参考にしてください。
「差し押さえは家に来る?家に来る理由・対象財産・差し押さえ回避法を解説」
動産
動産で差し押さえの対象となりやすいのは、66万円以上の現金や自動車などです。他にも貴金属類やブランド品、美術品など金銭的な価値の高い物が差し押さえの対象となります。身近な物だとテレビやパソコン、機械類が挙げられます。
差し押さえを受けると競売にかけられ、落札した第三者が購入し、その購入代金が借金返済に充てられます。不動産と同様に、債務者は動産の所有権を失うこととなります。
住民税の滞納で差し押さえられるリスクについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「住民税の滞納で差し押さえられるまで|滞納リスクと流れを理解し、差し押さえを回避」
債権
差し押さえの対象には、「債権」もあります。債権というとあまり聞き覚えがないかもしれませんが、預貯金(預金債権・貯金債権)や給与(給与債権)、取引先からの売掛金(売掛債権)や有価証券(株式・社債・国債)も債権の一種です。預貯金は銀行等に対する預金者の債権で、給与は労働者の勤務先に対する債権となります。
ただし給与の場合、全額を差し押さえてしまうとその後の生活ができなくなってしまいます。そのため法律では差し押さえの範囲を次のように定めています。
| 月額手取りが44万円以下 | 税金や社会保険料を除く手取り額の1/4まで |
| 月額手取りが44万円以上 | 33万円を超える全額 |
ここで注意したいのは、預貯金の扱いです。給与債権は上記のように、差し押さえ可能な範囲が決められています。しかし預貯金は口座に入っている全額が差し押さえの対象です。つまり給与が振込され銀行口座に一度入ってしまうと預貯金という扱いになり、全額が差し押さえの対象に。
通帳の摘要欄には「サシオサエ」などと記載されてしまうため、差し押さえにあったことが誰かにバレる可能性もあります。
給与の差し押さえまでの流れや回避方法に関しては、こちらの記事を参考にしましょう。
「給料差し押さえは無視できる?差し押さえまでの流れや期間、回避方法について解説!」
勤務先に借金バレる
給与所得者が強制執行を受けると、真っ先に差押えとなるのは給与債権です。裁判所から「債権差押命令」という通知が勤務先に届くため、借金を放置していたことが会社に知られてしまいます。差し押さえが原因で会社をクビになるということはないでしょうが、社会的信用が失われ、会社に居づらくなる人もいます。
このような事態に陥らないためにも、借金は放置せず早めの対処をしていきましょう。
借金を放置して裁判所も無視するとどうなるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金放置して裁判所も無視するとどうなる?放置後に起こることを知り、適切な解決方法を選択しよう」
借金延滞後の裁判の流れ
裁判所からの通知が届いたという方は、それがどのような意味を持つか知るためにも裁判の流れを理解しましょう。前提として借金返済を目的とした法的手続きには「支払督促」と「民事訴訟」の2種類があります。どちらの手段を選択するかは、債権者の判断となります。
支払督促
支払督促は、債権者が債務者に対して速やかな返済を求める法的手続き。民事訴訟と比べて手続きにかかる期間が短くコストも抑えられるという特徴があります。支払督促は通常のものと、「仮執行宣言付」の2種類があります。こちらでは通常の支払督促の手続きの流れについて解説していきます。
| ① 支払督促の申立て | 債権者が簡易裁判所に支払督促を申し立てる |
| ② 支払督促の発付・送達 | 裁判所が支払督促を発付し、債務者に送達される 裁判所からの督促が特別送達で配達されると、債務者はそれを受け取ったことが記録される |
| ③ 支払督促への異議申立て | 債務者は支払督促に対して異議を申し立てができる(2週間以内)
期間内に異議を申し立てないと、異議がないものとされる 支払督促に対して異議を申し立てることで、通常の訴訟手続に移行することができる |
| ④ 仮執行宣言を付した支払督促の発付・送達 | 支払督促への異議申立てがなされない場合、裁判所は仮執行宣言を付した支払督促を発付し、これを債務者へ送達する |
| ⑤ 仮執行宣言への異議申立て | 仮執行宣言が発付された支払督促に対しては、債務者は改めて異議を申し立てることができる(2週間以内) 期間内に異議を申し立てないと、異議がないものとされる支払督促に対して異議を申し立てることで、通常の訴訟手続に移行することができる |
| ⑥ 強制執行 | 債務者が支払わない場合、債権者は強制執行を実行できる |
「仮執行宣言付」支払督促の場合、異議申し立てを行わないと約2週間後には差し押えが実行されます。裁判所からの支払督促を受け取ったときには、必ず「異議申立書」を期限までに提出してください。
民事訴訟
裁判所から訴状が届いた場合、債権者が民事訴訟を提起したことを意味します。民事訴訟は次のような流れで進められます。
| ① 訴状の提出・受理 | 債権者(貸金業者やクレジットカード会社など)が原告として訴状を裁判所に提出し、裁判所がこれを受理する |
| ② 訴状の送達 | 裁判所から被告(借金を返済していない人)に対して訴状が送達される 訴状には訴訟の概要や提出すべき書類、期日の日時などが記載されている |
| ③ 答弁書の提出 | 被告は訴状を受け取ってから一定期間内に答弁書を提出する必要がある この期間内に対応しない場合、欠席裁判となるリスクが生じる |
| ④ 第一回口頭弁論 | 裁判所で原告と被告の双方がそれぞれの主張を行う |
| ⑤ 続行期日 | 第一回口頭弁論以降も、必要に応じて裁判所での手続きが進められる 二回目以降の口頭弁論・弁論準備手続きといった手続きが進められることもあり、これによって論点の明確化と具体的な検討が進められる |
| ⑥ 証拠調べ | 口頭弁論の中では、「証拠調べ」と呼ばれる手続きが行われる
原告と被告がそれぞれ証拠となる書類や証人を裁判所に示して、裁判所が検証する手続き 証人の場合には、法廷で証言と質疑(証人尋問)を行う |
| ⑦ 判決 | 原告と被告の主張・証拠について吟味された後、裁判所によって判決が下る
判決は法的拘束力を持ち、従わない場合には強制執行の対象となる |
| ⑧ 強制執行 | 強制執行により銀行口座や給与、不動産などが差し押さえの対象となる |
借金を放置して訴状が届いた場合、原則として被告本人が裁判に出廷する必要があります。それ以前には期日までに答弁書を作成し、裁判所に提出します。答弁書を提出せず裁判にも出廷しないと欠席裁判となり、被告に不利な判決が下る可能性が高いでしょう。
借金放置による裁判・強制執行をストップする方法
借金返済を延滞して裁判をされたとき、止める方法はないのでしょうか?
裁判上で和解する
債権者から法的手続きを取られた後でも、裁判上で和解ができると強制執行を事前にストップできます。支払督促を申し立てられた場合には、通常の訴訟手続きに移行する必要があります。訴訟では、裁判所が決めた期日に必ず出廷してください。
そこで裁判官に間に入ってもらって、分割払い等で和解できないか債権者と協議します。債権者側も強制執行まで行うと時間や手間がかかるので、分割払いで和解できる可能性が高いです。協議で合意できた内容は、裁判所が「和解調書」として作成します。
和解調書は判決書と同じ法的効力を持ちます。和解したにもかかわらず、合意内容を守らなかったときには、強制執行を受ける可能性が高いです。実現可能な内容で和解を成立させるのがポイントです。
債務整理を検討する
借金を放置して裁判を起こされたり、強制執行になりそうなときには債務整理が有効です。債務整理には主に、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれの方法でどのように効果があるのか解説していきます。
借金救済措置のメリットとデメリットについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金救済措置のデメリット・メリット|種類ごとの手続き方法と向いている人を知ってベストな選択を」
任意整理では法的手続きを中止できない
任意整理は債権者との協議によって、将来利息や遅延損害金をカットできる手続き。また返済期間を原則3年、最長で5年まで延長できます。手続きする対象の借金を選べ、他の方法と比べて費用がかからず期間を短縮できる点がメリット。
ただしすでに支払督促や訴訟を起こされている場合には、裁判手続きをストップするのは難しいでしょう。任意整理の手続きをしたいと思っていても、債権者が裁判の取下げに応じなければ強制執行は実行されてしまうため。相手からすると「毎月支払われるか分からない任意整理に応じるよりも、確実に給与から取り立てできる方がいい」と考えるケースが少なくありません。
無職でも任意整理できるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「無職でも任意整理は可能?任意整理できないと言われた時の対処法を紹介」
個人再生で訴訟をストップ
裁判所に申し立てて手続きする個人再生は、強制執行をストップできる効力があります。訴訟自体は止まらないものの、申立後の「再生手続開始決定」が出た時点で裁判所が強制執行の停止を決定、その後勤務先から債権者への支払いがストップします。
そして開始決定が出た時点で「強制執行手続停止上申書」により給与差し押さえを停止するよう求めます。その後裁判所が強制執行の中止を決定すると、差し押さえがストップされます。しかし個人再生手続き中の給与は差し押さえされていた時点の金額のまま、差額は勤務先がプールしている状態です。
個人再生の手続きはそのまま続き、「再生計画認可決定」確定後に、正式に差し押さえ命令が取り消されます。手続き中にプールされていた差額分は、この決定が出た後に支払ってもらえます。もちろん強制執行が行われる以前に個人再生の手続きをすれば、それ以上法的手続きは進みません。個人再生は強制執行前はもちろん、強制執行後でも差押をストップできる有効な手段です。
個人再生すると車は引き上げられるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「個人再生すると車は引き上げられる?【ケース別】車の扱いや残す方法、注意点とは」
自己破産すれば強制執行を止められる
自己破産も裁判所を通して行う手続きとなっているので、強制執行を止められます。自己破産の場合には、手続きの種類(同時廃止・管財事件)によって、訴訟の流れが異なります。前提として、自己破産の種類ごとの手続きの特徴や違いは以下の通りです。
| 自己破産の種類 | 同時廃止 | 管財事件 |
|---|---|---|
| 裁判所費用 | 1~3万円 | 20~50万円 |
| 申立~免責許可決定までの期間 | 3~6カ月 | 6カ月~1年程度 |
| 手続きの対象 | 管財事件の対象以外の個人 | 個人事業主
免責不許可事由がある 一定以上の財産を保有している |
同時廃止の場合
同時廃止で手続きする場合、差し押さえがストップするまでの流れは基本的に個人再生と同じです。訴訟自体は中断しないものの、判決が出ても債権者は差押えができなくなります。最終的に免責許可決定が出されると、全ての借金の返済義務がなくなります。そのため訴訟で請求されていた返済に関しても支払う必要がなくなります。
手続き中にプールされていた給与は、免責許可決定の確定が出たあとでまとめて受け取れます。
管財事件の場合
管財事件の場合には、破産手続開始決定と同時に訴訟が中断します。その時点から給与は満額受け取れます。そして手続きが進んだ後に免責許可決定が出たら、訴訟は棄却され終了となります。
ちなみに同時廃止でも管財事件でも、破産手続開始決定後に債権者は新たな訴訟を起こすことができなくなります。すでに判決が出て差し押さえが目前に迫っているという方は、早めに個人再生や自己破産を検討しましょう。
自己破産手続中に収入は差し押さえられるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「自己破産手続き中の収入は差し押さえられる?財産を手元に残すための注意点を徹底解説」
弁護士に相談する
借金を放置して返済できないときや、すでに法的手続きが進んでいるときには、早急に弁護士に相談してください。督促状や催促の電話を無視したところで、借金問題は解決しません。債権者が裁判所に訴えれば、給与や預貯金を差し押さえられるのは目前です。しかし弁護士に相談することで、最適な借金解決方法が分かります。
実際に債務整理を依頼すると、取り立てやその後の返済をストップできます。債権者との交渉を任せられたり、裁判手続きを代理人として依頼できる点もメリット。早期に依頼できれば、家族や勤務先に知られにくい方法で借金問題を解決できるかもしれません。
まとめ
借金を放置していると、遅延損害金や利息が加算され、ブラックリスト状態になります。代位弁済が行われて一括請求を受け、最終的には預貯金や給与を差し押さえられてしまうでしょう。借金返済を求める裁判手続きには2種類あり、それぞれで手続きの流れや期間が異なるものの、無視するのは絶対に止めましょう。
訴訟や強制執行をストップするには、裁判上の和解や債務整理が有効です。とくに個人再生や自己破産の手続きを進めることで、訴訟をすぐに中断できます。必要な申立てをすれば、手続き中にプールされた給与も後で受け取れます。
借金を放置してどうにもならなくなったという方は弁護士に相談してください。借金の状況や借金の理由、収入の有無や生活状況に応じた最適な方法をアドバイスしてくれるでしょう。弁護士費用をねん出できないという方は法テラスを利用する方法も。まずは無料相談で借金問題解決方法や弁護士費用について相談してみましょう。