元夫の借金、自分や子どもに支払い義務はある?ケース別の有無と対処法、債務整理の影響を徹底解説

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  • 「借金だらけの元夫が亡くなった…私や子どもに返済義務はある?」
  • 「元夫が債務整理したときの養育費への影響が知りたい」

離婚した元夫や亡くなった元夫に借金やローンが発覚したとき、心配なのは自分や子どもに返済の義務があるかどうかではないでしょうか。そこでこちらの記事では、ケース別の返済義務の有無と返済義務があるときの対処法について詳しく解説してきます。

まずはどのような理由で元夫が借金をしてしまったのか調べた上で、自分にどのような対処が取れるのか、そのためにはどのような手続きが必要になるのか知っておきましょう。自分と子どものためにも放置するのはNGです。場合によっては専門家の力を借りて、問題を一つずつクリアにしていきましょう。

 

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目次

原則として返済義務がない借金

一口に元夫の借金といっても、元妻やその子どもに返済の義務がある借金と返済の義務がない借金とに分けられます。まずは原則として返済の義務がない借金について紹介していきます。

結婚前からの借金

結婚前からある元夫の借金は、いくら夫婦であっても返済の義務はありません。例えば大学進学のための奨学金や、結婚前に購入した車のローンなどです。また生活費が足りずに借りたカードローンやキャッシングなどの借金も同様です。

借金の返済義務というのは、契約した個人が負うもの。親子や夫婦などの間柄でも、基本的に返済義務はありません。とはいえ結婚後も借金返済が持ち越されると、結婚生活に悪影響が出ることは避けられません。こちらの記事を読んでいる方の中には、借金が原因で離婚を決意したという方もいるかもしれません。

結婚期間中に浪費やギャンブルで作った借金

結婚期間中であっても、元夫の浪費やギャンブルが原因で作った借金は、(元)妻に返済義務はありません。同じく元夫の趣味や不倫のためにした借金について返済義務はないので安心してください。上で解説したように、借金の返済義務は借りた本人にのみあるからです。

ギャンブル依存症になりやすい人の特徴は、こちらの記事を参考にしてください。

「ギャンブル依存症になりやすい人とは|傾向や特徴を知り、借金問題解決に有効な対策を取ろう」

結婚期間中に元夫が相続した借金

結婚期間中に元夫が親や兄弟から相続した借金も、(元)妻や子どもに返済義務はありません。相続によって得た財産は、あくまでも相続した元夫の財産だからです。借金も同様で、元夫が借金を相続したとしても、妻がその借金の返済義務を負いません。当然ですが離婚後も、元夫の借金を負うことはないでしょう。

借金があることを妻に伝えた方が良いか迷っている方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「借金があること妻に伝える?内緒にするのが難しい理由と伝えるのに適したタイミング・話し方とは」

元夫名義のカーローン・住宅ローン

結婚期間中に購入した車のローンや住宅ローンがまだ残っている場合、離婚時に財産分与の関係で、借金を半分負担しなければならないのでは?と不安に思う方もいるかもしれません。しかしこれらのローンはあくまでも、借りた債務者と貸した債権者との契約となり、契約者以外に借金返済を迫るということはありません。

ただし住宅ローンや車のローンが「日常家事債務」とみなされるときには、離婚時に残った借金を負担しなければならないケースも。日常家事債務について詳しくは、以下の項目で説明していきます。

旦那の借金は妻に返済義務があるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「旦那の借金は妻に返済義務がある?ケース別の有無と借金発覚時にすべきこと、最適な借金解決方法」

元夫が勝手にあなた名義で契約した借金

元夫が結婚期間中にあなた名義で契約した借金について、契約に関与していないと証明できれば支払い義務は生じません。例えば、身分証明書や実印を家から勝手に持ち出され、元夫にローン契約をされてしまった場合などです。このような場合には、署名が本人のものでないことや実印を無断で持ち出されたことを証明した上で、自分に返済義務がないと債権者に証明していきます。

元妻や子に返済義務が生じる(可能性がある)借金

元妻やその子どもに返済義務が生じる可能性がある元夫の借金は、次のようなものです。

結婚期間中の生活費のためにした元夫名義の借金

結婚期間中の生活費のためにした元夫名義の借金は、「日常家事債務」とみなされて借金の返済義務が生じる可能性があります。これは民法でも以下のように規定されています。

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

参照:民法|e-GOV法令検索

結婚生活においては、夫婦とその子どもが日常の家庭生活を送るために通常必要な契約に関しては、夫婦はお互いに相手を代理する権限があり、元夫が借金の契約を結んだときには、妻は保証人になっていなくても連帯してその責任を負います。具体的には、次のような費用を賄うための借金を日常家事債務といいます。

  • 食費
  • 子どもの教育費
  • 光熱費や通信費
  • 家族の医療費・保険料
  • 被服費
  • 家具や家電の購入費用
  • 生活必需品の購入費用

日常家事債務に該当するかどうかは、最高裁判所判決で次のような内容を考慮して決められます。

  • 個々の夫婦の社会的地位・職業・資産・収入等
  • 地域社会の慣習
  • 法律行為(契約)の種類や性質などの客観的事情

家族の医療費や子どもの教育費のための借金

上で紹介した日常家事債務以外でも、家族の医療費や子どもの教育ローンなど、家族が生活を継続するためにした借金も、夫婦双方が返済義務を負う可能性があります。こちらも名義の如何にかかわらず、元妻にも返済義務が発生します。

自分が保証人・連帯保証人になっている元夫の借金

元妻である自分が保証人や連帯保証人になっている元夫名義の借金については、離婚しても返済の義務があるので気を付けてください。そもそも連帯保証人というのは、お金を借りた本人が返済できなくなったときに、主債務者に代わって返済する義務や責任を負う人をいいます。そして保証人と連帯保証人には、以下のような違いがあります。

保証人の種類 権利
保証人 催告の抗弁権(債権者に対して、自分よりも先に債務者本人に返済を請求するように主張できる権利)

検索の抗弁権(債権者に対して、自分よりも先に債務者本人の財産を差し押さえるように主張できる権利)

分別の利益(保証人が複数人いる場合、保証人の頭数で割った分だけの金額を支払えばよいとされる権利)

連帯保証人 上記3つの権利を持たない

保証人は主債務者が返済できないときに返済の義務を負うものの、返済を求められたときには拒否できたり減額してもらう権利を有します。しかし連帯保証人の場合これらの権利はなく、主債務者と同じように返済の義務を負います。

元夫の借金の連帯債務者になっている

連帯保証人と似た言葉に「連帯債務者」があります。最近では共働きが増え、住宅ローンなどを夫婦が連帯債務するというケースが良く見られます。連帯債務者になっていると、主債務者と連帯して借金の返済義務を負い、主債務者が返済できるかどうかに関係なく、返済を求められる可能性が高いです。

こちらも離婚したからといって、連帯債務を自動的に解除できる訳ではありません。連帯保証人と同様、離婚後も返済義務を負う点に注意してください。

連帯保証人は支払いを拒否できるのか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「連帯保証人は支払い拒否できる?種類・状況ごとの対処法を知って差し押さえを回避しよう」

あなた名義のクレジットカードでキャッシングされた場合

あなた名義のクレジットカードの家族カードを元夫に渡していて、そのカードを使って元夫がキャッシングしていた場合には、カード名義人であるあなたが返済しなければなりません。というのも家族カードを渡していたという行為自体が、「夫がカードを使うことを日常的に許容していた」とみなされるためです。

亡くなった元夫が残した借金

元夫が離婚後に亡くなった場合、残した借金の返済義務の有無は、元妻とその子どもとで変わってきます。

元配偶者には返済義務はない

亡くなった元夫が残した借金について、元妻であるあなたに返済の義務はありません。民法では誰が相続人になるかについて決められていて、配偶者については第一優先で相続の対象となるものの、離婚した時点でその相続権はなくなります。相続の対象となるのは不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。

遺言書がある場合は相続しなければならない

離婚した元夫が遺言書を残していた場合、その内容によっては元妻であるあなたに相続しなければならない可能性があります。例えば遺言書に相続して欲しい人としてあなたの名前が書かれているケースや、遺言で財産を受け継ぐ受遺者に指定されているケースでは、財産と一緒に借金も引き継ぐ可能性があります。

ただし元夫の財産が借金やローンといったマイナスの財産しかない場合、いくら遺言書にあっても法定相続人かどうかに関係なく、その遺言は無効と判断される可能性が高いです。

子供が相続すれば返済義務が生じる

子どもが亡くなった元夫の財産を相続すれば、借金の返済義務も相続することになるので注意してください。親子の関係は、夫婦が離婚したかどうかにかかわらず切れません。離婚してから親子の交流が全くなく、ある日突然亡くなったことを知らされた場合も同様です。

妻が子どもの親権を持っていたケースや父親の戸籍から子どもを抜いた場合、子どもが結婚して相手の戸籍に入った場合でも血縁者であることに変わりなく、元夫が亡くなると子どもは相続人という立場から逃れられません。

よくある親子間の金銭トラブルの具体例は、こちらの記事を参考にしてください。

「親子間の金銭トラブル|よくある事例と解決のポイントを理解し、状況に応じた解決策を」

返済義務がある元夫の借金の対処方法

元妻や子どもに、元夫の借金の返済義務がある場合、必ず返済をしなければならないのでしょうか。こちらでは取り得る対処方法について詳しく解説していきます。

連帯保証人・連帯債務者になっている借金

元妻が元夫の借金の連帯保証人や連帯債務者になっている場合、離婚しても自動的にその立場から外れる訳ではありません。返済義務を残したままにしておきたくない方は、離婚時に次のような対策が必要です。

連帯保証人の差し替え

離婚時に連帯保証人の差し替えができれば、連帯保証人から外れられる可能性があります。連帯保証人の差し替えとは、元々の連帯保証人から別の人に変更するということ。金融機関が了承すれば、差し替えが認められるかもしれません。

ただし金融機関が差し替えを認めるのは、現在連帯保証人になっている人と同程度もしくはそれ以上に信用力のある人に限られます。収入の高さや続柄(3親等以内)などが厳しく審査されます。またどれだけ信用力が高い人を見つけたとしても、金融機関が了承しないと連帯保証人から外れることができないので気を付けてください。

単独名義でのローンの借り換え

夫名義の住宅ローンの連帯保証人になっている場合、夫単独でのローンの借り換えができれば、連帯保証人から外れられるもしれません。例えば別の金融機関の住宅ローンを借り換えるときに元夫の単独名義に変更して、そのお金で現在のローンを完済するという方法です。

ただしあなたが連帯保証人になることでギリギリでローン審査に通過したような場合には、元夫単独のローン審査が認められない可能性があります。

家を売却する

連帯保証人の差し替えや住宅ローンの借り換えができないようなときには、家を売却してローンを完済する方法があります。ローン返済であっても、金融機関に了承が得られれば当該不動産を売却できます。ただし不動産会社に依頼する通常の方法で売却できるかどうかは、オーバーローンかアンダーローンかで変わってきます。

オーバーローン

(売却価格よりも住宅ローン残債の方が高い)

売却してもローンを完済できないため、通常の方法で売却できない
アンダーローン

(住宅ローン残債よりも売却価格の方が高い)

不動産会社に依頼して売却の手続きが可能

手元に残った売却益は、離婚時の財産分与として分け合える

オーバーローンで売却してもローン残債が残ることが明らかな場合、金融機関に了承を得た上で「任意売却」をする必要があります。ローン返済の継続が難しいときにも取られる方法で、競売よりも高い価格で売却できるというメリットが。また引っ越し代の負担や引っ越し時期の交渉ができるという利点もあります。

ただし任意売却を選択した場合、残ったローンの連帯保証人から外れることはできません。とはいえ、売却益でローンを少しでも減らせられれば、連帯保証人のリスクは低減します。

他の不動産を担保に入れる

連帯保証人を抜ける代わりに、他の不動産を担保に入れるという方法があります。この方法を「物上保証人」といい、住宅ローンの返済が滞った場合に担保に入れた不動産は競売などで処分されるものの、借金そのものの返済義務を負わないのが原則です。

こちらの場合もローンを契約している金融機関の了承が必要で、担保に入れる不動産に十分な価値がないと認められません。また他人名義の不動産を担保に入れるときには、その所有者の同意と手続きが必須です。

債務整理を検討する

連帯保証人になっている借金やローンの額があまりにも高額で自力返済が難しいときには、債務整理を検討してください。債務整理には主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、利息のカットや借金そのものの大幅減額、すべての借金の返済義務の免除が可能です。

債務整理の種類 特徴・手続き方法
任意整理
  • 債権者との直接交渉で、利息や遅延損害金など借金の元金以外を減額できる
  • 何年も支払い続けている借金や利息の高い借金におすすめ
  • 手続き後に残った借金は、3~5年で完済を目指す
  • 安定した収入がないと減額が認められない
  • 周囲の人に知られずに借金を減額できる
個人再生
  • 裁判所に申し立てて、借金総額に応じて元金を1/5~1/10に大幅に減額できる
  • 借金の原因を問わないので、ギャンブルや浪費が原因の借金におすすめ
  • 残った借金は3~5年で返済しなければならないので、一定以上の安定した収入が必要
  • 「住宅ローン特則」の利用で、マイホームを残しておける
  • 手続きが複雑で時間や費用がかかる
  • 官報に住所・氏名が掲載される
自己破産
  • 裁判所に申し立てることで借金の返済義務がなくなり、基本的に全額免除される
  • 借金の額が大きすぎる場合や支払い能力がない場合におすすめ
  • 一定以上の財産が処分されて債権者への返済に充てられる
  • 手続き期間中は特定の資格や職業に制限がかかる
  • 免責が認められない「免責不許可事由」がある
  • 官報に住所・氏名が掲載される

自分にどのような手続きが向いているか分からないという方は、借金問題や債務整理に詳しい弁護士に相談してください。

債務整理は借金額いくらから必要になるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「債務整理は借金いくらから必要?【種類別】借金額の目安と金額以外の条件について」

あなた名義の借金

あなた名義の借金を元夫に勝手にされた場合には、次のような手続きすると返済義務から逃れられるかもしれません。

無権代理を主張する

元夫があなたに内緒で身分証明書や実印を持ち出して借金した場合、「無権代理」が認められれば契約を無効にできます。無権代理とは、本来代理権を持たない人が代理権と称して法律行為を行うこと。裁判所に無権代理の訴えを起こして、あなたに落ち度がなかったことや元夫の借金を気づくことができなかったこと(善意無過失)を証明する必要があります。

ただしあなた名義のクレジットカードの家族カードを元夫に渡していた場合や、何度か妻の印鑑を勝手に持ち出してあなたもそれを認めていた場合には、債権者側の「表見代理」が認められ、あなたに返済の義務が生じるので気を付けてください。

元夫からの相続

元夫が亡くなりその相続権が子どもにある場合、借金を相続しないために次のような手続きを取っていきましょう。

財産調査を行う

元夫の死亡に伴ない子どもが元夫の財産・負債を相続すると分かったら、元夫の財産調査をしてください。財産調査は相続人の間で遺産分割協議をするために、亡くなった元夫の遺産にどのような種類がありいくらあるか調べる手続き。財産の範囲が確定できない限り、遺産分割の話し合いは進められません。

財産調査に必要な資料

財産調査のために各機関に問い合わせをする場合、次のような資料が必要となります。事前に必要と思われる資料を集めてくといいでしょう。

  • 被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本、除籍謄本(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人(相続する人)の戸籍謄本
  • 相続人らの印鑑証明書
  • 相続人の身分証明書(免許証、健康保険証、個人番号カード、年金手帳、パスポート、住民票)

なお戸籍等は複数あるのが一般的です。これらの資料を複数の機関に提出しなければならず、非常に手間がかかるので、管轄の法務局で「法定相続一覧図の保管および交付」の申請手続きを行った上で「法定相続情報一覧図」を取得しておくといいでしょう。

プラスの財産の調査

遺産の内容を把握するために、まずはプラスの財産調査を行います。プラスの財産には次のような種類があります。

  • 預貯金
  • 貸金などの金銭債権一般
  • 借地権や借家権
  • 受取人を被相続人本人に指定した生命保険
  • 株式(株主としての地位)
  • 投資信託
  • 有価証券
  • ゴルフ会員権
  • 著作権、工業所有権など
  • 不動産(登記の有無を問わない)
  • 車両
  • 貴金属その他動産類

預貯金は元夫の通帳やキャッシュカードを手掛かりにして、各金融機関に「残高証明書」の発行を依頼します。不動産は固定資産税の納税証明書を探すほか、自治体役場で「名寄帳(固定資産課税台帳)」を取り寄せる方法で調査可能です。

マイナスの財産の調査

借金やローンがないか調べるときには、元夫の自宅に借用書や金融機関からの郵便物がないかを確認します。同じように税金や国民健康保険料等の未納がないかも確認した上で、管轄の機関に連絡します。借金の借入先が全く分からないというときには次のような信用情報機関に「情報開示請求」の問い合わせれば、亡くなった元夫の借金の有無や種類が分かります。

信用情報機関 加盟金融機関 請求方法
日本信用情報機関(JICC) 消費者金融
街金融
スマホ・郵送・窓口
株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社
信販会社
インターネット・郵送・窓口
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行
信用金庫
信用組合
労働金庫
保証協会など
郵送

どこから借金したのか分からないときに調べる方法は、こちらの記事を参考にしてください。

「どこから借金したか分からない…調べる方法は?注意点と詳細が分かった後のケース別対処法を解説」

プラスの財産とマイナスの財産を比較

プラスの財産とマイナスの財産の詳細が明らかになったら、それぞれの額を比較してください。比較の結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いと明らかになった場合には、以下で説明する「相続放棄」や「限定承認」の手続きを取れば、子どもが元夫の借金を背負う必要がなくなります。

法定相続人の調査

財産調査と同じタイミングで、法定相続人の調査も必要です。元夫の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、死亡時点での法定相続人が誰かを正確に確定させます。亡くなった元夫が再婚していて、再婚相手との間に新たに子どもを設けたときには、再婚相手やその間の子どもも法定相続人になります。

離婚したあなたとの間の子どもが一人、再婚相手がいてその間の子どもが2人いた場合、相続の割合は以下の通りです。

再婚相手 全体の1/2
離婚したあなたとの間の子ども 全体の1/6
再婚相手との子ども① 全体の1/6
再婚相手との子ども② 全体の1/6

相続放棄

亡くなった元夫の遺産がマイナスの財産の方が多い場合、相続放棄をすれば子どもが元夫の借金を背負うことはなくなります。相続放棄とは、プラスマイナスにかかわらず全ての遺産を相続しないと主張して、相続権を放棄する手続きをいいます。同様に不動産にかかわる固定資産税や管理費用が掛かる不動産の維持義務からも解放されます。

ただし現金や預貯金などのプラスの財産も一切受け取れず、元夫の預金を下ろして借金返済に充てたり、遺品を勝手に持ち出して処分したりすると、斬さんを相続する意思があるとみなされて相続放棄ができなくなります。相続放棄の手続きをするには、元夫の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、次のような資料を提出します。

  1. 相続放棄申述書(未成年者)
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

詳しくは裁判所のHP「相続の放棄の申述」を参考にしてください。

親が作った借金を肩代わりすべきなのか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「親が作った借金の肩代わりすべき?家族の借金を調べる方法&6つの解決方法」

限定承認

限定承認とは、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する手続き。財産調査をしても遺産がいくらあるか分からないとき、手放したくない不動産などが含まれているときなどに相続放棄を選んでしまうと、本来相続できるものまで放棄せざるを得なくなるので、損をしてしまうでしょう。このようなときに限定承認を選択すると、相続財産を引き継げます。

ただし限定承認をするには、必ず相続人全員で家庭裁判所に申し立てをする必要があります。誰か一人でも限定承認を拒否すると申し立てはできません。また申立てから手続き終了まで、1~2年ほどの期間がかかるのもデメリット。また限定承認は故人から相続人への譲渡とみなされ、相続財産の時価による含み益は譲渡所得として課税対象になります。

未成年の場合は親権者が手続きを行う

子どもが未成年の場合、相続放棄や限定承認の手続きは親権者が法定代理人として子どもに代わって行います。離婚して疎遠になっていた元夫の親族や、面識のない再婚相手との遺産分割協議は、精神的負担も大きくなりがちです。しかし子どもの将来にかかわる重要な手続きになるので、冷静に状況を整理した上で対応してください。

親の借金を肩代わりしたくないとお考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。

「親の借金を肩代わりしたくない!対処方法や注意点を知って解決へと導こう」

手続きの期限

相続放棄や限定承認の手続きには期限があり、どちらも自己(子ども)のために相続開始があったことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に申述べをしなければなりません。急に債権者から子どもあてに督促状が届き、元夫が亡くなったことを知るというケースがあるかもしれません。そのようなときには督促状が届いた日から3カ月以内に手続きすれば問題ありません。

また元夫が亡くなったこと自体は知っていたが、「どうせ財産なんてないだろう」と放置していたが、後になって借金があると判明したケースもあるかもしれません。この場合も、元夫に借金があることを知ってから3カ月以内の手続きをすれば大丈夫です。

前もって財産調査や相続人調査に時間がかかりそうなときには、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の身長」の手続きをすれば、さらに3カ月間延長できます。

日常家事債務

結婚期間中に元夫が作った借金が日常家事債務の場合、離婚時に清算をどのようにするかの話し合いが必要です。

財産分与で清算する

日常家事債務は財産分与の対象となるので、財産分与で清算する方法があります。まずは財産分与の対象となる夫婦の共有財産を洗い出し、預貯金や不動産といったプラスの財産から日常家事債務の残高を差し引いて1/2ずつ分配するのが一般的。

プラスの財産よりも日常家事債務の方が多い場合には、双方の支払い能力に応じて負担すべきとの考えが主流です。夫名義のローンがあり、妻にそれを等分に負担できるほどの収入がないときには、夫から妻に渡す婚姻費用や養育費から、妻が負担すべき金額を差し引いて支払うという方法があります。

名義人ごとに分担して返済する

夫婦それぞれの名義で日常家事債務を負担していた場合、名義人ごとに分担して返済する方法があります。例えば夫名義の住宅ローンが500万円残っていて妻名義の車のローンが100万円あった場合、それぞれのローンは名義人が分担して返済した上で、財産分与や婚姻費用、養育費で調整するやり方です。

返済できないときは債務整理を検討

夫婦で分担しても日常家事債務を負担できないときには、それぞれが債務整理の手続きを検討しましょう。借金は放置していてもなくなることはなく、返済総額が増えるだけです。また時効を期待しても債権者からの連絡により時効は更新されてしまうでしょう。

そればかりか法的手続きを取られると、最終的に預貯金や給料が差し押さえられてしまいます。離婚後の自分や子どもの生活に支障が出るのは避けられないため、返済が難しいと感じたらなるべく早いタイミングで債務整理を検討すべきでしょう。

元夫が離婚後に債務整理したらどうなる?

元夫が離婚後に債務整理したと聞いた場合、元妻である自分や子どもにはどのような影響が出るのか心配という方がいるでしょう。こちらでは離婚後の元夫の債務整理に関する影響について解説していきます。

元妻に直接の影響はない

結論から言うと、元夫が債務整理しても元妻である自分に直接の影響はありません。たとえ夫婦や親子でも、借金の返済義務は契約した本人にしかありません。その借金を解決する方法として債務整理をした場合も同様です。

債務整理をすると信用情報機関にある個人の信用情報に事故情報として登録され、その後のクレジットカード作成やローン契約に影響が生じます。しかし事故情報の影響を受けるのは債務整理した本人のみで、たとえ配偶者であってもその影響は受けません。

債務整理が結婚に与える影響については、こちらの記事を参考にしてください。

「債務整理が結婚に与える影響|結婚前後の影響とバレる理由、リスクを最小限にする方法とは」

連帯保証人の場合

ただし夫が債務整理した借金の連帯保証人になっていると、手続きによって減免できた分の借金の返済義務が連帯保証人に移ります。住宅ローンの連帯保証人になっていて、元夫が住宅ローンを支払えずに自己破産した場合、金融機関は連帯保証人であるあなたに返済を求めてきます。

あなた自身に返済能力がないときには、あなたも債務整理を検討する必要が出てくるので注意が必要です。

自己破産すると連帯保証人がどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産すると連帯保証人はどうなる?借金の前と後&パターン別の対処法」

養育費の支払いについて

元夫が債務整理をした場合、子どもの養育費が今まで通り支払われるか心配と感じる方もいるでしょう。こちらでは債務整理と養育費の支払いについて詳しく解説していきます。

養育費の支払いは続けられる

元夫が債務整理した場合でも、今まで通り養育費の支払いは受けられます。というのも養育費は、個人再生や自己破産をしても支払い義務が免除されない特別な債権「非免責債権」に指定されているため。ただし手続き開始前から滞納している未払い養育費がある場合や、手続き開始後の養育費については、それぞれで扱いが変わってきます。

未払養育費がある場合

手続き開始前から元夫に養育費の滞納がある場合、未払い養育費は他の借金と同じ扱いになります。裁判所に提出する「債権者名簿」に詳細が掲載され、個人再生や自己破産の対象に。元夫に換価できる財産があれば、他の債権者と同様にお金の分配を受けられますが、未払い養育費の全額を受け取るのは難しいでしょう。

また未払い分を分割して受け取っていた場合には、債務整理の手続き開始と同時にその支払いもストップされます。手続き開始後も特定の債権者にのみ支払うと「偏頗弁済」とみなされて、再生計画案が認められなかったり破産しても免責が受けられなくなるためです。取り立てた養育費は裁判所の破産管財人に返還しなければなりません。

手続き終了後の養育費の支払いについて

手続き終了後に支払期限が到来する養育費については、「非免責債権」に該当するためこれまで通り請求できます。もし相手が養育費を支払わないときには、法的手続きに訴えて強制執行も可能です。

減額される可能性がある

元夫の失業や病気で借金が返済できずに債務整理に至った場合、手続き後の養育費が減額される可能性があります。というのも離婚時に取り決めした養育費の金額は、次のような事情の変更がある場合に限り、調停や裁判手続きを経て減額が認められる可能性があります。元夫が養育費の減額を申し立てた場合、事情によっては減額せざるを得なくなります。

  • 養育費取り決め後に「事情の変更」が生じた
  • 事情の変更が重要な変化といえる
  • 取り決め当時、権利者・義務者双方が事情の変更を予測できなかった
  • 事情の変更が生じたことについて、権利者・義務者に責任がない

上で紹介した事情の変更には、次のような内容があります。

  • (義務者)自己都合でない無収入や低収入
  • (義務者)再婚・扶養家族の増加
  • (権利者)収入の増加
  • (権利者)再婚相手と子どもとの養子縁組

養育費を支払っていた元夫の病気やけがによる失業や解雇、天災や事故による収入の減少などもちろん、元夫の再婚による扶養家族の増加や、養育費を受け取るあなたの収入の増加、再婚なども含まれます。

離婚相手の借金による養育費への影響については、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚相手が借金まみれで養育費が受け取れない?離婚前にできる対策と受け取れなくなった後の対処方法とは」

不払いに備えてできる対処法

離婚時に夫に借金がある場合、取り決め通りに養育費が支払われるか不安に感じる人も少なくありません。そのようなときには不払いに備えて事前に対策をしていきましょう。具体的には取り決めた内容を書面化し、公正証書にするのが有効。中でも「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておくと、裁判手続きを経ずに元夫の給料や預貯金を差し押さえられます。

また調停離婚を成立させると「調停調書」が作成され、強制執行認諾文言付き公正証書」と同様の効力がある債権名義となります。自分だけで書面を作るのが不安という方は、弁護士に対応を依頼するのがおすすめ。相手との交渉を任せられるので、一石二鳥です。

まとめ

元夫の借金の返済義務が自分や子どもに生じるかについては、ケースバイケースです。保証人や連帯保証人になっている場合は、単独名義への変更や保証人の差し替えが有効。亡くなった元夫の借金は、子どもに相続権があるので、財産調査や相続人調査をしたうえで相続放棄・限定承認の手続きを行いましょう。

無断であなた名義の借金をしてきた場合は、無権代理の手続きをしたうえで、自分に借金の返済義務がないことを主張していきます。日常家事債務は夫婦に返済の義務があるので、財産分与で清算する方法や名義人それぞれが分担する方法、受け取る養育費から差し引く方法が取れます。

元夫の借金の返済義務から逃れられず、十分な返済能力がないときには債務整理を検討してください。弁護士など法律の専門家に相談できると、最適な方法をアドバイスしてくれます。また債権者との交渉や裁判手続きなども代理で行ってもらえるので、手続きにかかる手間や時間を大幅に節約できるでしょう。

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